「東京で共有持分の買取業者を探している」
「都内に共有持分があるので業者に買い取ってほしい」

このように考えていませんか。

この記事では、東京の共有持分の買取に対応している業者について、プロが詳しくご案内します。

この記事の作成者

戸田 良行Yoshiyuki Toda

【資格】宅地建物取引士
神奈川県出身。高校サッカーで全国大会進出を果たし、指導者の道に進む。その後、大手不動産会社で不動産のノウハウを蓄積する。諦めないことを信条に、お客様の希望を叶えるため日々奮闘中。

東京の共有持分の買取に対応している17業者

東京の共有持分の買取に対応している17社をご案内します。

比較表(早見表)はこちらにあります。

①共有持分支援協会

共有持分支援協会は、共有持分の問題を解決するための専門機関です。

独自の仲介システムを利用しており、共有持分の高額売却に対応しています。

仲介手数料や査定費用は0円です。

すぐに現金化したい方のために、提携の会社が最短2日で買取っています

また、最短翌日に手付金を渡しています。

本部は東京都千代田区丸の内1丁目(東京駅から徒歩5分)で、首都圏相談センターは恵比寿1丁目(恵比寿駅から徒歩2分)です。

項目 内容
買取方法 仲介 or 買取
高値売却
早期売却 ◎(最短2日)
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 一都三県(東京、神奈川、埼玉、千葉)
その他 手付金有、一部売却、リースバック

②アルバリンク

アルバリンクは訳あり不動産(再建築不可、狭小、底地、借地、事故物件、共有不動産など)に対応している買取業者です。

年間3,000件の訳あり不動産の相談に対応しています。

物件の査定完了までのスピードは、申込から最短12時間~です。

創業は2011年、東京支店の所在地は、東京都中央区新川です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 全国
その他 東証一部上場

③クランピーリアルエステート

クランピーリアルエステートは、共有持分や事故物件の買取をしている買取業者です。

全国1,500以上の弁護士・税理士・司法書士事務所と提携しています。

創業は2018年で、東京本社の所在地は東京都中央区築地です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 全国
その他 名古屋に支店がある

④ジェイワンホームズ

ジェイワンホームズは、不動産の売却や販売、リースバック、任意売却などに対応している不動産会社です。

借地権・底地、共有持分、空き家などの買取にも対応しています。

買取にかかる最短期間は3日です。

創業は2010年で、所在地は神奈川県横浜市西区高島です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・税理士
対応エリア 一都三県
その他 センチュリー21のFC加盟店

⑤中央プロパティー

中央プロパティーは、共有持分や借地権、任意売却などに対応している会社(センチュリー21のFC)です。

仲介(入札方式)による買取をしています。

創業は2011年で、所在地は東京都千代田区丸の内です。

項目 内容
買取方法 仲介、買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 一都三県・近畿・東海
その他 センチュリー21のFC加盟店

⑥ユニバース

ユニバースは、底地や共有持分、老朽化アパートなどの、権利関係が複雑な物件に対応している会社です。

創業は2011年、所在地は東京都渋谷区です。

項目 内容
買取方法 仲介 or 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 不明
対応エリア 首都圏
その他 資産活用コンサルティング、不動産投資事業をしている

⑦ワケガイ(ネクスウィル)

ネクスウィルは、空き家や、再建築不可、共有持分、事故物件などの訳あり物件に対応している買取業者です。

最短3日で現金化、最大3億まで、買取対応しています。

創業は2019年、所在地は東京都港区新橋です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・行政書士
対応エリア 全国
その他 不動産の管理、投資事業もしている

⑧ティー・エム・プランニング

ティー・エム・プランニングは、訳あり物件(共有持分や再建築不可、立退き物件、事故物件など)の買取業者です。

30年以上の実績があります。

創業は1991年、所在地は東京都目黒区です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士
対応エリア 23区、神奈川(横浜、川崎など)
その他 査定受付は24時間365日

⑨東京都市開発

東京都市開発は、底地や共有持分、老朽化アパートの買取に対応している会社です。

創業は2000年(平成12年)訳あり物件の、所在地は東京都千代田区永田町です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 不明
対応エリア 東京・横浜・大阪
その他 電話で不動産についての税務相談に対応

⑩クルーズ東京

クルーズ東京は、訳あり物件(底地権や共有持分、再建築不可、借地権など)の買取業者です。

最短1週間で共有持分の買取をしています。

創業は2006年、所在地は東京都大田区西蒲田です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 関東
その他 買取保証システム、任意売却に対応

⑪ライズ

ライズは、共有持分の買取業者です。

創業は1987(昭和62年)、所在地は東京都港区南青山です。

これまでに、1,000件以上の実績があります。

3日~30日程度で共有持分を現金化しています。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士
対応エリア 不明(所在地は東京都港区南青山)
その他 電話対応は21時まで

⑫フレキシブル

フレキシブルは、訳あり物件(低地、築古物件、既存不適格過去など)の買取業者です。

10年間で約100棟の買取実績があり、共有持分にも対応しています。

買取した物件は原則自社で運用しています。

創業は1992年、所在地は東京都台東区東上野です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 不明
対応エリア 全国
その他 机上審査は最短即日~

⑬BLD Real Estete

BLD Real Esteteは、訳あり物件(借地権や底地など)の買取に対応している会社です。

買取にも仲介にも対応しています。

創業は2018年、所在地は東京都中央区入船です。

項目 内容
買取方法 買取 or 仲介
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 東京都23区内中心
その他 無し

⑭アウトレット不動産

アウトレット不動産は、事故物件や特殊物件の買取業者です。

共有持分の買取にも対応しています。

創業は2011年、所在地は、東京都品川区西五反田です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 不明
対応エリア 一都三県
その他 ゴミ屋敷、再建築不可、路地奥、老朽化、長屋、心理的瑕疵、違法などの物件の買取可

⑮パトリ

パトリは、再建築不可物件・借地権・底地、共有持分の買取業者です。

創業は2014年、所在地は東京都港区南青山です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 東京23区中心
その他 不動産投資、資産運用、相続税の相談にも対応

⑯アイコム

アイコムは、訳あり不動産(事故物件や事件現場、火災現場など)の買取業者です。

空き家やゴミ屋敷、相続による共有不動産にも対応しています。

最短1週間で買取っています。

本社所在地は東京都府中市寿町です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 司法書士・行政書士
対応エリア 東京、神奈川、千葉、埼玉を中心
その他 遺品整理、特殊清掃に対応

⑰ランロウドオフィス

ランロウドオフィスは、底地や借地権、共有持分の買取業者です。

対応エリアは首都圏です。

創業は1986年(昭和61年)、所在地は東京都杉並区西荻南です。

項目 内容
買取方法 買取
高値売却
早期売却
専門家の在籍 弁護士・司法書士・税理士
対応エリア 首都圏
その他 築古アパートの買取、ビルやアパート用地の調査など

東京の共有持分買取業者の比較表

業者 買取方法 高値売却 早期売却 専門家の在籍 対応エリア その他
共有持分支援協会 仲介、買取 ◎(最短5日) 弁護士・司法書士・税理士 一都三県(東京、神奈川、埼玉、千葉) 手付金有、一部売却、リースバック
アルバリンク 買取 弁護士・司法書士・税理士 全国 東証一部上場
クランピーリアルエステート 買取 弁護士・司法書士・税理士 全国 名古屋に支店がある
ジェイワンホームズ 買取 弁護士・税理士 一都三県 センチュリー21のFC加盟店
中央プロパティー 仲介、買取 弁護士・司法書士・税理士 一都三県・近畿・東海 センチュリー21のFC加盟店
ユニバース 買取 不明 首都圏 資産活用コンサルティング、不動産投資事業をしている
ワケガイ(ネクスウィル) 買取 弁護士・司法書士・行政書士 全国 不動産の管理、投資事業もしている
ティー・エム・プランニング 買取 弁護士 23区、神奈川(横浜、川崎など) 査定受付は24時間365日
東京都市開発 買取 不明 東京・横浜・大阪 電話で不動産についての税務相談に対応
クルーズ東京 買取 弁護士・司法書士・税理士 関東 買取保証システム、任意売却に対応
ライズ 買取 弁護士・司法書士 不明(所在地は東京都港区南青山) 電話対応は21時まで
フレキシブル 買取 不明 全国 机上審査は最短即日~
BLD Real Estete 仲介、買取 弁護士・司法書士・税理士 東京都23区内中心 無し
アウトレット不動産 買取 不明 一都三県 ゴミ屋敷、再建築不可、路地奥、老朽化、長屋、
心理的瑕疵、違法などの物件の買取可
パトリ 買取 弁護士・司法書士・税理士 東京23区中心 不動産投資、資産運用、相続税の相談にも対応
アイコム 買取 司法書士・行政書士 東京、神奈川、千葉、埼玉を中心 遺品整理、特殊清掃に対応
ランロウドオフィス 仲介、買取 弁護士・司法書士・税理士 首都圏 築古アパートの買取、ビルやアパート用地の調査など

相談員
戸田(とだ)
共有持分支援協会が選ばれる理由は6つあります。

共有持分支援協会が選ばれる6つの理由
  1. 仲介にも買取にも対応している
  2. 最短翌日に手付金をお渡ししている
  3. 社団法人の立場で対応している
  4. 専門知識を持っている相談員が専任で対応している
  5. 利用料がかからない(無料)
  6. 売却以外の解決方法にも対応している

ご相談は無料です。フリーダイヤルですので、電話代もかかりません。

まずは一度、お気軽にご連絡ください。

東京の共有持分の買取相場

共有持分の買取相場は、実勢(じっせい)価格の30%~50%です。

東京都の実勢価格は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で調べられます。

相場の計算式は次の通りです。

共有持分の買取相場の計算式
    共有持分の買取相場=不動産全体の評価額(実勢価格)×持分割合×30%~50%

上記の計算式で、東京都世田谷区のある場所の「戸建」の買取相場を算出しました。

【計算例】世田谷区の33坪(8,000万円)の不動産
    世田谷区の33坪(8,000万円)の不動産のうち、共有持分は3分の1だとします。

    この場合の相場は次の通りです。

    8,000万円 × 1/3 × 30%~50%=約800万円~約1,333万円

通常の不動産の実勢価格よりも30%~50%割安になる理由は、共有持ち分だけでは利用するのが困難だからです。

30%~50%の割合は、土地の条件(土地の利便性や築年数など)や買取をする会社で変わってきます。

東京のいくつかの地域の算出例をご案内します。

所在地 持分の相場 価格 土地 ㎡単価
大田区西糀谷1丁目 約482~約804万円 約4,824万円 72m² 約67万円/m²
八王子市南陽台1丁目 約340万円~約567円 約3,400万円 200m² 約17万円/m²
三鷹市井口2丁目 約331万円~約552万円 約3,311万円 77m² 約43万円/㎡
府中市片町2丁目 約552万円~約920万円 約5,520万円 120㎡ 約46万円/㎡

相場の計算方法には、この他に路線価を使う方法など、いくつかあります。

ただ、実際には査定をする不動産会社が独自のノウハウにもとづいて計算をしています。

あなたの持分の正確な数字を把握したい場合は、査定を依頼してみてください。

東京の共有持分の買取に対応している業者を選ぶ5つのポイント

5つのポイント
  1. 買取スピード
  2. 買取実績
  3. 対応エリア
  4. 法的なサポート
  5. 買取価格

いずれのポイントも、ホームページでチェックすることができます

順番にご案内いたします。

【ポイント①】買取スピード

理由は早く現金を得られるからです。

買取業者も仲介業者も最短なら数日~ですが、仲介業者の方が時間がかかります。

買取までにかかる期間をご確認ください。

中には手付金を渡しているところがあります。


戸田
当協会は、最短翌日に手付金をお渡ししています。

利用料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

【ポイント②】買取実績

理由は、共有持分の買取では専門の知識や経験が必要になるからです。

そのため、大手や地場の不動産会社に共有持分の買取を依頼しても、断られることが多いです。

訳あり物件に幅広く対応しているところではなく、共有名義の不動産専門のところの実績・事例をご確認ください。

【ポイント③】対応エリア

理由は、地域特有の不動産事情や価格の相場などを把握しているからです。

対応エリアを限定している会社は、全国対応している会社よりも、高い査定額を出してきたり、現金化が早かったりすることがあります。

あなたの共有不動産の住所が東京にあるなら、対応エリアに東京や一都三県などと明記されているかどうかをご確認ください。

【ポイント④】法的なサポート

共有名義の不動産には、所有者が複数います。

権利や義務が複雑に絡んでいるため、対立やトラブルなどが起きやすいです。

具体的なトラブルについては「共有持分を売却した後、どうなる?」でご確認いただけます。

ですので、できるだけ問題が無いように物事を進められる体制と、何かあった時に対応できる体制が必要です。

次のような専門家と提携しているかどうかをご確認ください。

【ポイント⑤】買取価格

理由は、少なからず悪質・悪徳な業者がいて、安く買い叩こうとしてくるからです。

こうした業者は、こちらの無知につけこんで、価格だけでなく、色々な面で業者に都合がいいように誘導しようとしてきます。

買取価格が高いのは、買取業者よりも仲介業者です。

仲介だと、悪質・悪徳な業者が紛れ込みづらいです。

仲介に対応しているかどうかをご確認ください。

東京の共有持分の買取業者とのトラブルを防ぐには

東京都住宅制作本部によると、東京には2023年の時点で空き家が約90万戸あります。


画像引用)東京都住宅制作本部「東京都の空き家の状況

超高齢社会化が進んでいますので、当面の間、この流れは止まりません。

相続による空き家や共有不動産が増えることで、共有者間のトラブルの増加悪質・悪徳な買取業者によるトラブルの増加、が予想されます。

ここからは買取に対応している業者によるトラブルを防ぐ方法をご案内いたします。

トラブルを防ぐ3つの方法
  1. 担当者の対応を確認する
  2. 口コミ、実績を確認する
  3. 行政に相談する

【方法①】担当者の対応を確認する

業者の担当者に共有持分についての知識が十分あるか確認してください。

電話で話したり、直接会ったりしてみて、次のような対応をしているかどうかをご確認ください。

ただし、その確認には、こちらもある程度、共有持分の買取についての知識が必要です。

共有持分の買取については、「共有持分の買取をプロが解説!」で分かりやすくご案内していますので、参考になさってください。

【方法②】口コミ、実績を確認する

業者の口コミや実績を調べる時のポイントは次の通りです。

この他、口コミが最高(★5つなど)ばかりだけど、抽象的で具体性に乏しい場合は、自作自演の可能性があります。

【方法③】行政に相談する

「説明の辻褄が合わない感じがする」
「何か隠している感じがする」
「何とは言えないが違和感がある」
「話の進め方に不快感がある」

業者に共有持分の買取の相談をして、このような感覚を覚えたら、行政に相談をしてください。

東京の共有持分の買取を依頼する方法、流れ、必要書類、費用

あなたが所有する東京にある共有持分を売却するにあたって、後悔や失敗が無いように、知っておいた方がいい知識をご案内します。

持分を売却する方法

共有持分の売却方法には、早く売却する方法と高く売却する方法があります。

分けてご案内します。

早く売却する方法(早い順)
  1. 買取業者に売却する
  2. 仲介業者に売却する
  3. 他の共有者に持分を売却する
  4. 他の共有者と共同で不動産を売却する

早く売却できる順に掲載しています。

早く現金化したい人は、この順番にご検討ください。

高く売却する方法(高い順)
  1. 他の共有者と共同で不動産全体を売却する
  2. 他の共有者に持分を売却する
  3. 仲介業者に売却する
  4. 買取業者に売却する

高く売却できる順に掲載しています。

持分を買取ったり、他の共有者の合意を得たりしてまとめて売却した方が買取価格は高いです。

買取業者へ直接売却するより、仲介業者(入札)を通して投資家に買取ってもらう方が金額は高いです。

急ぎの場合は買取、高額で売却したい場合は仲介をお選びください。


戸田
共有持分支援協会はどちらの買取り方法にも対応しています。

また、最短翌日に手付金をお渡ししています。

ご利用は無料ですので、お気軽にご相談ください。

共有持分の買取を依頼する流れ

買取の流れ
  1. 査定の依頼
  2. 売却条件の確認
  3. 売買契約の締結
  4. 決済・引渡し

流れは専門業者ごとに異なる場合がありますので、各業者にお問い合わせください。

必要な書類は次の通りです。

必要書類の例
  1. 登記簿
  2. 本人確認書類
  3. 印鑑証明書
  4. 固定資産税納付書または評価証明書
  5. 権利書または登記識別情報通知

必要書類は専門業者ごとに異なる場合がありますので、各業者にお問い合わせください。

買取の際に、売主側が支払う費用は次の通りです。

費用
  1. 印紙税 200円~6万円(必ずかかる)
  2. 仲介手数料(仲介を利用する場合)
  3. 譲渡所得税(発生することがある)
  4. 抵当権抹消登記(住宅ローンが残っている場合)

印紙税は必ずかかります。売却価格が高いほど高額になります。

より具体的な金額は「共有持分の買取で売主側に発生する費用」でご案内しています。

気を付けたいのは、「仲介手数料があるので、買取業者に売却する方がお得になる」わけではないことです。

こちらの「買取業者vs仲介業者!共有持分の買取を依頼するならおすすめはどちら?」でご理解いただけます。

東京の共有持分の買取についてのまとめ

東京で共有持分の買取に対応してる業者を17社をご案内しました。

「共有持分を素早く売却して現金化したい」「できるだけ高額で売却したい」という要望に応じて、適切な業者をお選びください。

「共有名義の不動産って、売却できないの!?」
「自分の分だけなら売却できるみたいだけど…?」

このように考えていませんか?

このページでは、共有名義の不動産を売却できないのかどうかを、専門家が分かりやすくご案内します。

この記事の作成者

相談員 戸田 良行Yoshiyuki Toda

【資格】宅地建物取引士
神奈川県出身。高校サッカーで全国大会進出を果たし、指導者の道に進む。その後、大手不動産会社で不動産のノウハウを蓄積する。諦めないことを信条に、お客様の希望を叶えるため日々奮闘中。

「共有名義の不動産は売却できない」は誤解!あなたの持分だけならOK

共有名義の不動産のうち、あなたの共有持分だけなら、あなたの判断で売却できます


戸田
次の3つの言葉の意味をご理解いただくと、誤解が無くなります。

この機会にご一読をお願いいたします。


相談員
戸田(とだ)
名義=名前ですので、そもそも売るものではありません。

持分とは、所有権の割合のことです。

所有権を売ることはできます。

あなたの共有持分だけなら、あなたの判断で売却できる理由は、あなたに所有権があるからです。

法的な根拠は民法第206条「所有権の内容」です。

そのため、同意や連絡など不要で、あなたの意思だけで、あなたのタイミングで売却できます。

【ケース】兄が共有不動産を売却した

父が亡くなり、実家を母(持分2分の1)と兄と弟(持分3分の1ずつ)の共有名義で相続した。

兄は入用だったので持分(3分の1)を売却したいと考えていた。

いろいろな業者に査定をいらしたが、その中で対応が親切で丁寧だった共有持分支援協会に売却した。

この時、母や弟の同意や許可、それから事前の連絡や売却後の報告もしなかった。

何も問題なく、売却代金が兄の通帳に振り込まれた。

念のためですが、他の共有者が所有する持分については、あなたの判断では売却できません

他の共有者に所有権があるからです。

共有名義の不動産を売却する方法は3つある!そのうち「できない」のは…

共有不動産を売却する3つの方法
  1. あなたの持分だけを売却する
  2. 単独名義の不動産として売却する
  3. 不動産を分筆して売却する

このうち、できないケースが多いのは②と③の売却方法です。

それぞれ詳しくご案内します。

【方法①】あなたの持分だけを売却する

先ほどご案内した通り、共有名義の不動産の中の、あなたの持分だけなら、あなたの判断で自由に売却できます

他の共有者の同意や許可、連絡、相談、報告は不要です。

ですので、次のような場合でも売却できます。

反対者がいても、誰かが住んでいても売却できます。

【ケース】相続後に自分の持分だけを売却した

父(93)が他界し、実家を母(89)と3人兄弟で共有名義で相続した。

次男(61)が(共有不動産はみんなのものだから、自分一人の判断だけでは売れないよな…)と思って調べたところ、「自分の持分だけなら売却できる」と書いてあった。

次男の持分は6分の1。

(不動産会社が買っても、6分の1じゃ、どうにもならないのでは?)と半信半疑なまま、思い切って専門業者に連絡をした。

どうやら本当に売れるっぽいので、手付金があり、対応が素早かった共有持分支援協会に依頼して売却した。

思わぬ臨時収入が入った。

【ケース】離婚後に自分の持分だけを売却した

20年前に市街地の新築マンションを、夫と共有名義で購入した。

ローンの支払いはほぼ夫のみだが、2分の1ずつの持分にしていた。

離婚することになり、妻が(夫が住んでるけど、私はもう住まないし、当面のお金がいるし…)と、買取業者に連絡をした。

住宅ローンを完済していたため、売却できるようだった。

できるだけ現金が欲しいので、仲介で高く売却してくれそうな共有持分支援協会に依頼して売却した。

無事、引越できた。

このように、共有名義の不動産は、所有している持分だけなら自由に売却できます。

ただ、その買取価格の相場は、実勢価格の30%~50%程度です。

より詳しくはこちらの「共有持分の買取金額の相場は一般の不動産価格の30~50%」をご覧ください。

【方法②】単独名義の不動産として売却する ←できないケースが多い


単独名義の不動産として売却する場合は、売却した後の代金を、持分の割合に応じて分配します。

できないケースが多い理由は、共有名義の不動産を単独名義にして売却する場合は、共有者全員の同意が必要だからです。

全員で協議できる関係性があるなら、この方法を選択できます。

ですが、お金と感情が絡むと話し合いがうまくいかないことが多いです。

【ケース】相続後に全員が同意して売却した

父(88)が他界し、実家を母(83)と兄弟で共有名義で相続した。

「売却して、母が施設に入るための費用にしよう」と全員で話をして、テレビCMで見たことがある不動産会社に連絡した。

母の持分は2分の1で、売却したら施設に入るのに十分な金額になることが分かった。

その不動産会社のサポートを受けて共有名義を単独名義にする手続きをし、売却後に残ったお金を、それぞれの持分に応じて分けた。

母が無事、入居できた。

先ほども触れましたが、共有名義の不動産の売却相場は、単独名義の不動産の30%~50%です。

単独名義での売却の方が金銭的なメリットは大きいです。

共有者全員で協議をスムーズに進められる関係性なら、単独名義での売却をご検討ください。

ただし、実際はお金のことで揉めることが多いです。

>>この他の「売却できない」ケースを見る

【方法③】不動産を分筆して売却する ←できないケースが多い

分筆後の不動産が、あなた名義の不動産なら自由に売却できます。

その不動産については、100%の所有権があるからです。

具体的には次のようなパターンがあります。

【ケース】相続後、共有名義にせずに分筆した

父が他界し、母と兄と弟で遺産分割協議をすることになった。

父は100坪(約330㎡)の土地を所有していた。

兄が共有名義ではなく、分筆を希望したので、法定相続分に応じて、母が50坪(約165㎡)、兄と弟で25坪(約82.5㎡)ずつに分けて相続した。

分筆前は住所が123番地だったが、分筆後は「123番地1」「123番地2」「123番地3」になった。

【ケース】相続後、共有名義にした後、分筆した

父が他界し、父が所有していた100坪(約330㎡)の土地を、母と2人兄弟の共有名義で相続した。

持分は母が2分の1で、兄と弟でそれぞれ4分の1ずつだった。

その後、共有物分割協議を行い、母が50坪(約165㎡)、兄と弟で25坪(約82.5㎡)ずつで分筆した。

できないケースが多い理由は、分筆するには、関係者が協議をする必要があるからです。

やはりお金のことで揉めることが多いです。

もし共有者間の関係が良好で、分筆しても十分に活用できる坪数(㎡)になるようでしたら、ご検討ください。

その目安は次の通りです。

分筆後に上記の大きさがあれば活用できますが、これよりも小さい場合は、次のどちらかの方法をご検討ください。

>>この他の「売却できない」ケースを見る

共有名義の不動産を売却できない6つのケース

売却できない6つのケース
  1. 他の共有者の持分を売却したい
  2. 単独名義で売却したいが共有者が同意しない
  3. 単独名義で売却したいが共有者と連絡が付かない
  4. 単独名義で売却したいが共有者が判断できない
  5. 住宅ローンが残っている
  6. 相続後に持分割合を登記していない

それぞれご案内します。

【ケース①】他の共有者の持分を売却したい

共有名義の不動産のうち、他の共有者の持分はについては、あなたには権利が無いため、売却できません

他人の財産を本人の同意が無い状態で、黙って勝手に売ろうとしてもできません。

ただし、次の場合は対策があります。

【ケース②】単独名義で売却したいが共有者が同意しない

先ほどご案内した通り、単独名義にして売却する場合は、他の共有者”全員”の同意がなければ売却できません

他の共有者が所有している持分については、他の人に権利があるからです。

他の共有者が同意しない主な理由は次の通りです。

【ケース】単独名義にできなかったので自分の持分だけを売却した

父(91)が他界し、実家を母(87)と3人の兄弟で共有名義で相続した。

次男(61)が駅前の不動産会社に連絡をしたら、「現状では、当社では対応できかねます」と言われた。

「ネットで調べたら、売れるって書いてあった」と伝えたところ、「皆様の同意がございましたら、問題ありません」と言われた。

どうやら単独名義にしないと、この不動産会社は対応しないらしい。

長男(63)に連絡すると「母が住んでるし、思い出が詰った家だから、俺は反対だな」と言われた。

三男(58)は「これから不動産の価格、もっと高くなるみたいだよ。待とうよ。」という意見だった。

次男は単独名義にして売却するのは諦め、自分の持分だけ売ることにした。

現金化が早そうで、対応が丁寧だった共有持分支援協会に売却を依頼した。

どうしても単独名義にしたいという人は、次の方法をご検討ください。

いずれの方法も、相応の費用や時間がかかりますし、共有者の関係が悪化しないように、慎重に進める必要があります

失敗や後悔の無いように、最初の段階で弁護士に相談して進めてください。

なお、賃貸をする場合は、全員ではなく、持分過半数の同意が必要です。

ほとんどの場合、家賃収入は持分に応じて分配されます。

例えば、相続した実家を家賃9万円で貸した場合、持分が6分の1なら、家賃収入は毎月1.5万円です。

【ケース③】単独名義で売却したいが共有者と連絡が付かない

連絡が付かないとは、家族や親せき、友人、知人などをあたっても、連絡先や住所が分からないということです。

連絡が付かなくなる主な理由は次の通りです。

この場合は、次のような対策があります。

【解説】「不在者財産管理人」の選任を申し立てて単独名義にするとは?

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を、本人に代わって管理・保全する人のことです。

候補者は配偶者や兄弟姉妹、弁護士、債権者などです。

利害関係者のあなたが、家庭裁判所に申し立てて選任し、裁判所の許可を得て不在者の持分を取得できれば単独名義にできます。

【解説】「共有物分割請求訴訟」で単独名義にするとは?

共有物分割請求訴訟とは、共有者のあなたが、他の共有者に対して、共有状態を解消するために提起する訴訟のことです。

裁判所は3つの分割方法(①現物分割、②代償分割、③換価分割)の中から判断します。

あなたがうまく立ち回り、代償分割になれば、他の共有者の持分に相当する代償金を払って買い取ることで、単独名義にすることができます。

なお、行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任してから、訴訟の手続きをすることになります。

どちらも専門知識が無い人には難易度がとても高いです。

不動産についての知識が無ければ、利益を最大にすることができません。

共有名義の不動産のプロを探してご依頼ください。

【ケース④】単独名義で売却したいが共有者が判断できない

共有者が判断できないとは次のような状態のことです。

この場合は、「成年後見制度」を利用することになります。

【解説】「成年後見制度」とは?

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な成年者を、法律的に保護する制度のことです。

家庭裁判所が選任した後見人(家族や親族、弁護士など専門職など)が、契約・財産管理・行政手続などを本人に代わって安全に行います。

家庭裁判所に申立てをしてから2~4か月かかります。

手続きは司法書士(数万円~)や弁護士(10万円~)に依頼します。

こちらも、単独名義にできるのは、共有名義の不動産のプロだけです。

【ケース⑤】住宅ローンが残っている

住宅ローンを借りているということは、不動産に抵当権が設定されている状態ということです。

この抵当権が残ったままでは、売却は極めて難しいです。

【ケース】離婚後に持分を売却できなかった

3年前に都心のマンションを夫と妻の共有名義で購入した。

離婚することになり、何かと入用の妻が調べたところ「誰かが住んでいても、自分の持分だけなら売却できる」と知った。

まだ夫が住んでいるが、当面のお金が必要なので、買取業者に連絡をした。

すると「住宅ローンが残っており、抵当権が取れないため、今のままでは買取できません」と断られた。

説明はよく分からなかったが、住宅ローンが残ったままでは売却できないことだけは理解した。

住宅ローンを完済できれば、抵当権が抹消されるため、売却できるようになります。

ですので、持分の売却代金でローンを完済できるなら売却できる可能性があります。

金融機関に住宅ローンの残りを確認し、買取に対応している会社に持分の査定をしてみてください。

また、まれに住宅ローンの名義が1人で、1人の持分にのみ抵当権が設定されていることがあります

この場合は、一方の持分を売却することができます。

住宅ローンを借りた金融機関に、住宅ローンの残債や抵当権の設定内容について、確認してみてください。

【ケース⑥】相続後に持分割合を登記していない

相続後に登記をしていない主な理由は次の通りです。

この場合は、登記内容が確定するするまでは売却できません

不動産の登記簿上の名義人(所有者)が、亡くなった人(被相続人)のまま変わっていないからです。

なお、2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されました。

【解説】「相続登記の義務化」とは?

相続登記の義務化とは、相続の発生を知った3年以内に相続登記をしなければならないということです。

以前は任意でしたが、2024年4月1日に法律で義務化されました。

理由は、所有者が不明な土地が増えすぎ、公共事業や土地活用などができない状況が発生しているためです。

参照)法務省「相続登記の申請義務化

3年以内に登記をしていないと、法務局などが「正当な理由(相続人同士のトラブル、大病、認知症など)がある」と認めない限り、10万円以下の過料が科されます

登記の費用は、不動産や依頼する司法書士によりますが、4万円~15万円程度です。

共有持分を売却するなら必須の5つの知識

失敗・後悔しないための5つの知識
  1. 売却後にトラブルになるリスクがある
  2. 売却の相場
  3. 業者の選び方
  4. 売却する手順
  5. 売却する場合の費用

共有名義の不動産を売却した後に「失敗した…」と悔やんでいる人がいます

ぜひご一読ください。

①売却後にトラブルになるリスクがある

売却するとどうなるのかというと、所有権が新たな共有者に移ります

新たな共有者とは、買主(買取業者や大家、投資家など)のことです。

買主が悪徳、悪質な場合、トラブルになることがあります

詳しくはこちらの「共有持分を売却した後、どうなる?7つのトラブルと6つの対処法を解説」でご案内しています。

②売却の相場

既にご案内している通り、共有持分の売却相場は、実勢価格の約30%~50%です。

【解説】実勢価格の約30%~50%
    不動産全体の査定額が実勢線価で3,000万円で、持分が2分の1の場合、査定額は1,500万円ではなく、約450万円~約750万円です。

実勢価格より安くなる理由は、共有持分のみでは利用価値が無いためです。

30%~50%と幅が広いのは、色々な条件で価格は変わるからです。

詳しくはこちらの「共有持分の買取の相場は一般の不動産価格の30~50%」のページでご確認ください。

③業者の選び方

一般の不動産を取り扱う会社(大手や地域密着の不動産会社など)の多くは、共有名義の不動産の売却を断ります

理由は次の通りです。

ですので、売却する場合は専門の業者に依頼してください。

ただし、専門業者ならどこでもいいわけではありません。

中には、悪徳、悪質な業者がいるからです。

ですので、次のようなポイントでチェックして、良い会社を選んでください。

詳しくはこちらの「共有持分の買取業者・仲介業者を選ぶポイント」をご覧ください。

④売却する手順

あなたの持分だけを売却する場合の手順は、通常の不動産を売却する手順と大きく変わりません。

持分を売却する手順
  1. 査定依頼
  2. 売買契約の締結
  3. 決済
  4. 所有権移転登記

もし、単独名義にして売却する場合は、全ての共有者で話し合いをして、司法書士に依頼してください。

⑤売却する場合の費用、税金など

売主側が支払う費用や税金は次の通りです。

必ずかかるのが印紙税で、金額は売却価格で異なります。

仲介業者に依頼する場合は、仲介手数料が発生します。

ですが、ほとんどの場合、仲介手数料を差し引いても買取業者よりも高額で売却できます

より詳しくはこちらの「共有持分の買取で発生する費用を解説」をご覧ください。

共有名義は売却できない?のまとめ

共有名義を売却できないケースは6つあります。

ですが、あなたが自分の持分だけを売却するのは、あなたの意思・判断だけで自由にできます。

「相続した共有持分の不動産を買取ってもらいたい」
「離婚するので持分だけ買取ってほしい…」

このように考えていませんか?

このページでは、共有持分の買取りについてプロが分かりやすくご案内します。

この記事の作成者

康原 工偉智Koichi Yasuhara

共有持分支援協会の代表相談員
大阪府出身。プロ野球選手を夢見て、名門PL学園から亜細亜大学に進学。度重なるケガでプロの夢を諦めるも、大手不動産会社に就職。持ち前のバイタリティで営業成績もトップクラスを誇る。共有持分を買取る投資家、不動産業者とのパイプも太い。

共有持分とは?買取ってもらう前に基本をチェック


代表相談員
康原(やすはら)
ここでは、次の2つについてご案内します。

不動産の共有持分とは

こちらのイラストのケースでは、持分の割合は、母が2分の1、兄弟がそれぞれ4分の1ずつです。
↓↓

仮に共有名義の実家の価格が6,000万円なら、弟はその4分の1の1,500万円分の権利を持っていることです。


康原
さらに、次の用語をご理解いただくと、共有持分をより確実に把握していただけます。

買取依頼を考えている方は、ご一読ください。

用語 概要
①不動産の名義 不動産を法的に所有している人の名前のこと(所有権を持つ人の名前)で、不動産の登記簿に記載されている
②単独名義 1つの不動産の所有者として1人の名義(名前)だけ登記されている状態(1人に所有権がある)
③共有名義 1つの不動産に所有者が複数いて、複数の名前(名義)が登記されている状態(複数人に所有権がある)

あなたの共有持分は、登記簿(登記事項証明書)に記載されています。

「共有者」の名義(人の名前)の下あたりに、「持分」が〇分の〇などと書かれています。

登記簿は、最寄りの法務局か、オンラインで取り寄せられます。

費用は490円~600円です。※受け取り方で変わります

不動産が共有名義になるケース

共有名義なるケース
  1. 相続した(親が亡くなった、など)
  2. 結婚して住宅ローンで家を購入する
  3. 生前贈与した(事前の相続税対策)
  4. 法人と個人とで共有する
  5. 共同で出資して不動産を購入する

このうち、当協会にご相談いただくことが多いのは、次のようなケースです。

【ケース①】相続して共有持分を得た

父親が亡くなり、母親と子供3人が自宅(約6,000万円)を相続した。

相続登記をして、母親が2分の1(約3,000万円)、子供がそれぞれ6分の1(約1,000万円)ずつの持分を取得した。

【ケース②】夫婦で共有名義で購入した

夫婦が共有名義で5,000万円のマンションを住宅ローンで購入した。

収入に応じて、夫が3分の2、妻が3分の1の持分で登記した。


康原
当協会では、相続で所有することになった共有持分の買取の実績が豊富です。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

自分の共有持分だけを買取ってもらうことはできる!

ネットで調べると、次のような意見が出てきます。

「共有持分は売却できない。売却するには共有者全員の同意が必要」
「自分の持分だけなら自由に売却できる

(結局、売れるの、売れないの?)と迷ってしまうかと思います。

売却はできるのですが、共有者の同意の要・不要は、売却のパターンで異なります。

売却のパターン 他の共有者の同意
自分の共有持分だけを売却する 同意は不要
※自分の意思・判断で自由に売却できる
②単独名義にして売却する 全員の同意が必要

詳しくご案内していきます。

①自分の共有持分だけを売却する

あなたの共有持分だけなら、他社の同意が無くても、買取ってもらえます

報告・連絡なども一切不要です。

法的な根拠は次の通りです。

当協会が買取をした事例を2つご案内します。

【事例】相続して得た共有持分を売却した

お父様がお亡くなりになり、実家(評価額9,000万円)を相続されることになりました。

お母様が2分の1(4,500万円)、3人のお子様がそれぞれ6分の1(1,500万円)の共有持分を相続されました。

このうち長男様が、他のご家族(共有者)の方々に知らせることなく、その共有持分を「共有持分支援協会」に売却し、その代金をカードローンの返済に充てられました。

【事例】離婚して自分の持分を売却した

今から26年前に、ご夫婦で5,000万円のマンションを共有名義で購入されました。

持分の割合は、ご主人様が3分の2、奥様が3分の1でした。

数年前にお子様が独立され、昨年には住宅ローンも完済されましたが、先日、離婚されることになりました。

離婚調停中、奥様は他の共有者(離婚調停中の配偶者)様に知らせることなく、その共有持分を共有持分支援協会へ売却し、新生活のための資金を確保されました。

ご案内している通り、自分に権利がある共有持分を買取ってもらうにあたって、他の共有者の同意や許可はもちろん、連絡も報告も不要です。

そのため、売却前や売却時に、他の共有者に知られることはありません

他の共有者は、次のようなパターンで知ることになります。

売却したことを他の共有者が知る2つのパターン
  1. 新しく共有者となった買取業者が他の共有者に連絡した
  2. 他の共有者が何らかの理由で登記情報を確認した

なお、持分を欲しがっている共有者(家族や親族、友人、知人など)が買取を希望する場合も、あなたの判断だけで売却できます。

②単独名義にして売却する

単独名義にする場合は、全員の同意が必要です。

【ケース】相続した家を単独名義にして売却した

兄と弟、妹の3人で6,000万円の実家を、3分の1ずつ相続した。

共有名義の不動産について調べたところ、「単独名義にすると、実勢(じっせい)価格で売却できる」ということが分かった。

共有持分のまま売却すると、持分(2,000万円)の30%~50%(600万円~1,000万円)になるということだった。

そこで全員が同意して単独名義にして売却し、その代金を持分割合に応じて分配した。

共有持分のまま売却するのと、単独名義にして売却するのとでは、次のように異なります。

比較項目 共有持分の売却 単独名義で売却
対応可能な買取業者・仲介業者の数 少ない 多い
売却金額 実勢価格の30~50% 実勢価格
現金化のスピード 数日~数ヶ月 協議する分、時間がかかる
専門家のサポート 必要なケースがある 必須

売却することで得られる金額(売却益)は、共有持分の場合よりも、単独名義の場合の方が多いです。

ただし、単独名義で売却するには、全ての共有者が協調してやっていけるような状況である必要があります


康原
お金や感情が絡んできますので、全員で協議して、円満に同意に至るケースは少ないです。

共有持分の買取が完了した後はどうなる?メリットとデメリットを解説

共有持分を買取業者に売却するとどうなるか、気にされる方は多いです。

買取ってもらうメリットとデメリットをご案内します。

共有持分を買取ってもらう5つのメリット

5つのメリット
  1. 現金化できる
  2. 大きな金額が手に入る可能性がある
  3. 他の共有者の同意などは一切不要
  4. 共有者間のやり取りなどから解放される
  5. 固定資産税や管理費などを支払わなくて済む

不動産を売却すれば、数十万円~数百万円、不動産によっては数千万円~数億円の現金を得られます

所有しているだけで発生する固定資産税や維持費の支払いを巡る、他の共有者(家族や親族、離婚相手など)とのやり取りやトラブルなどから解放されます

共有持分を買取ってもらう2つのデメリット

2つのデメリット
  1. 共有者間でトラブルになることがある
  2. 悪徳・悪質な業者がいる

売却後によくあるのは次のようなことです。

よくある売却後のトラブル例
  1. 「母が住んでいるのに勝手なことを!」と怒鳴り込んできた
  2. 「計画(賃貸やリフォーム後の売却など)が台無しだ!」と詰められた
  3. 買取業者と共有者が揉めた

より具体的なトラブルとその対処法については、こちらの「共有持分を売却した後、どうなる?7つのトラブルと6つの対処法」で詳しくご案内していますので、ご確認ください。

買取った業者の中には、悪徳・悪質な業者がいることがあります。

悪徳・悪質な業者とは、具体的には次のような行為をする業者のことです。

悪徳・悪質な業者の行為
  1. 契約後に安く買い叩こうとしてくる
  2. 契約後に追加費用を請求してくる
  3. 他の共有者に嫌がらせをする

「他の共有者への嫌がらせ」とは次のようなことです。

このようなケースに限らず、業者とのやり取りで少しでも「怪しい」と思ったり、違和感を感じたりしたら、消費者ホットラインへご相談ください。

事前の予防方法として、買取に対応している「業者選び」を慎重に行ってください

>>業者を選ぶポイントを見る

共有持分の買取相場は一般の不動産価格の30~50%!

いくらで売れるのか?と調べていると「相場よりも安い」と出てくることがあります。

具体的には一般の不動産(単独名義の不動産)の実勢価格の30%~50%が相場、目安です。

ここからは、「なぜ安くなるのか?」「どのような点が査定で見られているのか?」をご案内します。

共有持分の査定額が安い3つの理由

3つの理由
  1. 活用しづらい
  2. リスクがある
  3. 買手が見つかりにくい

この場合の「活用」とは次のようなことです。

共有持分の割合は書類上の数字で、物理的に分けられているわけではありません。

そのため、次のように活用することはできません

※ただし、広い土地なら物理的に分けて活用できます

次に「リスク」についてですが、具体的には次のようなことです。

共有持分を活用するには、相応の手間や時間がかかるため、買手がとても見つかりにくいです。

そのため、買取業者は独自の査定方法に沿って減額します。

買取価格に影響があるポイントをご案内します。

買取価格に影響する査定の6つのポイント

ポイント 概要
持分の割合 持分の割合の大小
他の共有者の状況 人数、関係性、連絡先の把握状況など
③不動産の種類 マンションの管理状態、戸建ての建物の状態、土地の形状や接道状況など
④立地や周辺環境 駅からの距離、商業施設や学校など有無、駐車場の有無、将来的な開発計画など
⑤建物の築年数や状態 築年数、リフォーム歴、現況(白蟻、傾き、雨漏り、カビ、シミなど)
⑥物件に関するトラブルの有無 滞納、境界線問題など

買取業者は、このようなポイントで減価する割合(%)を決めています。

通常の不動産と違うのは、持分に関連する内容です。

割合や共有者の人数、連絡の取りやすさ、売却に対する意向なども査定の要素に加えるため、業者によって査定額が異なります。

買取価格を算出する手順とシミュレーション

共有不動産の価値を算出する手順
  1. 通常の不動産(単独名義)の実勢価格を把握する
  2. ①の実勢価格×持分割合×減価割合(30~50%)

不動産価格の算出方法はいくつかありますが、 国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を利用して、実勢価格を決めることが多いです。

共有持分の場合は、この価格に対して、持分の割合と一定の減価割合(30%~50%)をかけて算出します。

【シミュレーション①】都内のマンション

母と3兄弟で実勢価格1億2,000万円の都内のマンションを相続した。

兄がカードローンの支払いのために、持分6分の1(2,000万円…1億2,000万円 × 1/6)を売却しようと買取業者に連絡した。

築38年と古かったが、駅からのアクセスが良く、周辺の環境が良いため、査定額は減価割合40%の800万円(2,000万円 × 0.4)だった。

【シミュレーション②】横浜市戸塚区の戸建

3兄弟で実勢価格9,000万円の戸塚区の築43年の戸建を相続した。

末の弟が自分の持分3分の1(3,000万円…9,000万円 × 1/3)の買取りを依頼した。

築年数や駅からの距離、ハザードリスクなど、いろいろな条件を加味して、査定額は減価割合30%の900万円(3,000万円 × 0.3)だった。

【シミュレーション③】さいたま市のマンション

25年前に夫婦の共有名義で5,000万円のマンションを購入した。

持分割合は夫3分の2、妻3分の1だった。

住宅ローンは完済したが、離婚することになり、夫は仲介業者に買取を依頼した。

築年数は25年だが駅近の物件で、マンションが高騰していたため、実勢価格は7,500万円に値上がりしていた。

査定額は減価割合40%の2,000万円(7,500万 x 2/3 × 0.4)だった。

なお、高く売却したい場合は、買取業者ではなく、仲介業者に依頼してください。

仲介の場合は仲介手数料がかかりますが、それを差し引いても、仲介の方が高額で売却できます


康原

共有持分支援協会では、独自の仲介システムを採用しています。

無料ですので、お気軽に査定をご依頼ください。

>>共有持分支援協会に査定依頼をする

買取業者vs仲介業者!共有持分の買取を依頼するならおすすめは・・・

仲介業者と買取業者では次のような点で異なります。

比較項目 買取業者(直接買取) 仲介業者(不動産仲介)
売却スピード 数日〜数週間 数日〜数週間
買取より時間がかかる
売却価格 仲介より安い 実勢価格の30~50%
手数料 なし 仲介手数料が発生する
買主 買取業者 法人、投資家、大家など
交渉の手間 かからない 買主によっては価格や条件の交渉がある
安心感・信頼性 様々な業者がいて、中には悪質・悪徳な業者がいる 買主と売主の中間にいるため取引の透明性は高いが、ごくまれに悪質・悪徳な業者がいる

次ようにお考えください。

買取業者は自社で買取るため、現金化のスピードは早いです。

仲介業者の場合は仲介手数料が発生しますが、買取業者はかなり安い金額で買い取ることがほとんどです。


康原
仲介と買取業者の買取金額には、次のように差があります。
仲介の売却価格 買取業者の買取価格(目安)
50万円 35万~40万円
100万円 70万~80万円
200万円 140万~160万円
300万円 210万~240万円
400万円 280万~320万円
500万円 350万~400万円
600万円 420万~480万円
700万円 490万~560万円
800万円 560万~640万円
900万円 630万~720万円
1,000万円 700万~800万円
1,100万円 770万~880万円
1,200万円 840万~960万円
1,300万円 910万~1,040万円
1,400万円 980万~1,120万円
1,500万円 1,050万~1,200万円

このように、仲介手数料がかからないからといって、買取業者に依頼する方がお得なわけではありません。

【ケース】同じ持分でも査定額が違った
    共有持分の査定を仲介をしている共有持分支援協会に依頼したところ、査定額が1,000万円だった。

    仲介手数料が396,000円だったので、差し引きは9,604,000円(約960万円)。

    買取業者に査定を依頼したら、買取金額は7,800,000円(780万円)だった。

それから、売却時に気を付けたいのは、業者の中には悪質・悪徳な業者がいることです。

信頼性の高い大手の不動産会社や地場の不動産会社のほとんどは、共有持分の買取に対応していません。

ですので、業者の選び方を間違えるとトラブルになり、後悔してしまう可能性があります。

トラブルについては、具体的にはこちらの「共有持分を売却した後、どうなる?7つのトラブルを解説」で詳しくご案内していますので、気になる方はご覧ください。

選び方はこの後ご案内していますので、お役立てください。


康原
当協会は、社団法人の立場で対応しており、高額売却にも早期買取にも対応しております。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

>>共有持分支援協会に相談する

業者を選ぶ際にチェックする6つのポイントと合格基準、不合格の基準をご案内します。

チェックするポイント 合格基準 不合格の基準
①ホームページを見る
  • 実績・事例が豊富
  • 宅建業免許がある
  • 担当者の顔写真がある
  • 弁護士と連携している
  • HPが分かりづらい
  • 事例が無い
③口コミを見る
  • 内容が具体的
  • 内容が良すぎない
  • 内容に具体性が無い
  • 内容が良すぎる
④地図で建物を見る
  • 雰囲気が良い
  • 駅から近い
  • 古い雑居ビル
  • 他のテナントが怪しい
④電話でコンタクトを取る
  • 丁寧で親身になってくれる
  • とにかく会おうとしてくる
  • 個人情報ばかり聞いてくる
  • 話をさえぎられる
  • 専門用語が多い
⑤査定額について対面で話す
  • 根拠が明確、具体的
  • 説明が分かりやすい
  • 即決を迫る
  • 他社を貶める
⑥契約内容の説明を受ける
  • 丁寧で急かさない
  • 費用の説明が分かりやすい
  • 契約書への押印を迫る、急かす

上記のようなポイントでチェックして、問題無いかどうか、ご判断ください。

ただし、どれだけ気を付けても、業者の中には上手にバレないように偽装しているケースがあります。

良さそうな業者であっても、即決は避けてください。

違和感などがあれば、先ほどご案内した消費者ホットラインへご相談ください。


康原
当協会は、社団法人の立場で対応いたしております。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

>>共有持分支援協会に相談する

共有持分の買取で当協会が選ばれる8つの理由

当協会が選ばれる8つの理由
  1. 最短翌日に手付金をもらえる
  2. 協会独自の仲介システムで高額売却できる
  3. 早期売却もできる(最短2日~)
  4. 一般社団法人の立場で対応してくれる
  5. 利用は無料(仲介手数料、残置物処理費用など)
  6. 解決方法は3つある(売却、一部売却、リースバック)
  7. サポート体制を構築している(弁護士などとの提携)
  8. トラブル回避のノウハウがある

一般社団法人 共有持分支援協会は、一般社団法人という立場で、共有持分の問題に対応しています。

独自の仲介システムを採用しており、できるだけ高額で買取る買い手(投資家、大家など)を見つけています

仲介手数料や残置物の処理費用などは、発生しません。

早く現金化したい方には、提携会社が最短2日で買取をしています。

「高く売却したい」「早く現金化したい」という方は、当協会へお気軽にご連絡ください。

>>共有持分支援協会に相談する

共有持分の買取の流れと必要書類

業者による買取の流れと必要書類をご案内します。

買取が完了するまでの流れ

共有持分の買取り「6つの流れ」
  1. 無料査定の依頼
  2. 査定額の提示(数日~1週間程度)
  3. 書類の準備(数日~2週間程度)
  4. 契約内容の把握
  5. 決済(数週間~1ヶ月程度)
  6. 所有権移転登記

無料査定の依頼をしてから、売却が完了して、あなたの銀行口座にお金が振り込まれるまでに、数週間~2ヶ月程度かかります。

問題を抱えていている場合は、3ヶ月以上かかることもあります。

お急ぎの場合は、「手付金制度」のある共有持分支援協会にご相談ください。


康原
当協会は、独自の仲介システムを採用していますが、お急ぎの方場合は、提携会社によって買取らせていただくことができます。

また、最短翌日に手付金をお渡ししています。

>>共有持分支援協会への買取依頼を検討する

買取の際に求められる必要な書類など

書類など 発行場所、取得方法など
登記識別情報(権利証) 法務局
登記事項証明書(登記簿謄本) 法務局、オンライン
住民票 市区町村役場、コンビニ
固定資産税評価証明書 市区町村役場の税務課窓口
身分証明書
  • 運転免許:運転免許センターor警察署
  • マイナンバーカード:自治体の窓口など
印鑑登録証明書 市区町村役場、コンビニ
実印 購入した印鑑を市区町村役場で印鑑登録する

普段目にしない、聞きなれない書類があると思います。

準備には~1週間程度かかる場合があるため、早めにご準備ください。

共有持分の買取で売主側に発生する費用を解説

費用項目 概要
仲介手数料 仲介業者を利用した場合に発生する
印紙税
  • 売買契約書に課される税金
  • 金額は200円~6万円(買取価格で異なる)
譲渡所得税(所得税+住民税) 持分を売却して得た利益(=譲渡所得)に課される税金
抵当権抹消登記
  • 住宅ローンが残っていると発生する
  • 1,000円(登録免許税額)+司法書士報酬(1~5万円)

それぞれ詳しくご案内します。

仲介手数料について

仲介手数料とは、仲介業者を利用した場合に発生する費用のことです。

次のように3つに区分けして算出します。

売買価格の区分 計算式(税込・消費税10%込)
200万円以下の部分 売買価格 × 5.5%
200万円超~400万円以下の部分 該当部分 × 4.4%
400万円超の部分 該当部分 × 3.3%

例えば、買取価格が200万円なら仲介手数料は11万円、300万円なら13.2万円です。

実際の業務では、400万円を超える場合は、こちらの速算式(そくさんしき)を利用します。

仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法第46条で定められています。

売買価格 仲介手数料の上限(税込)
0~800万円 330,000円
900万円 363,000円
1,000万円 396,000円
1,100万円 429,000円
1,200万円 462,000円
1,300万円 495,000円
1,400万円 528,000円
1,500万円 561,000円

※2024年7月1日に制定された「低廉な空き家等の売買又は交換の媒介における特例」により、税抜売買代金が800万円以下の場合の仲介手数料の上限は33万円(税込)になりました。

買取業者の方が高く買い取ってくれる?
    買取業者に依頼する場合は、仲介手数料はかかりません。

    ですので、「買取業者の方が高く買い取ってくれるのでは?」と思いがちです。

    ですが買取業者はかなり安い金額で買い取ることが多いです。

    詳しくはこちらの「共有持分の買取を依頼するなら買取業者?仲介業者?」でご確認ください。

印紙税について

印紙税とは、不動産売買契約書などの課税文書に対して課される税金のことです。

印紙を購入(納税)して契約書に貼付します。

売買価格で異なります。

売却価格 印紙税額
10万円超~50万円以下 200円
50万円超~100万円以下 500円
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 6万円

康原
例えば、500万円の場合は印紙代が1,000円、1,000万円の場合は5,000円です。

なお、この印紙税には、軽減措置が適用されています。

【解説】印紙税の軽減措置
    軽減措置は、経済の活性化、取引の円滑化などの目的で定められました。

    適用期間は、2024年(令和6)年4月1日から2027年(令和9年)3月31日までです。

    ※参照)不動産の譲渡関する契約書に係る印紙税の軽減措置

適用期間後は、上記の金額の2倍の金額に戻ります。

譲渡所得税について

譲渡所得税とは、あなたの共有持分を買取ってもらって出た利益(譲渡所得)に対する税金のことです。

譲渡所得税の計算手順は次の通りです。

譲渡所得税の計算の手順
  1. 売却価格 − (取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
  2. 譲渡所得 x 税率( 所得税 + 住民税率 )= 譲渡所得税額

取得費について

取得費とは、不動産の購入時に発生した諸費用のことです。

費用項目 内容 確認方法
購入代金 売買契約書に記載された金額 売買契約書・領収書
仲介手数料 不動産会社に支払った手数料 領収書・請求書
登録免許税(所有権移転登記税) 所有権移転登記などの費用 司法書士の請求書
司法書士報酬 所有権移転登記などの費用 司法書士の請求書
登記事項証明書等の取得費用 登記情報を確認するための証明書取得費 司法書士の請求書
印紙税 売買契約書に貼付した印紙代 契約書の写し

築40年の実家を相続された場合は、40年前に購入手続きをするにあたって使用した書類(契約書や領収書など)が必要です。

書類が無い場合は、概算取得費(売却価格 x 5%)算出します。


康原
概算取得費ですと、譲渡税の額が大きくなりますので、できれば書類をお探ください。

譲渡費用について

譲渡費用とは、共有持分の譲渡にかかった費用のことです。

費用項目 内容・具体例 主な確認方法
仲介手数料 不動産会社に支払う売買仲介手数料 売却した不動産会社に確認
印紙代 売買契約書に貼付する印紙の費用 売買契約書を確認
登記関連費用 所有権移転登記など 司法書士の請求書など
その他 測量費用、建物の解体費用、引渡し前の修繕費など 司法書士の請求書など

康原
不明な場合もあるかと思います。

また、この他にも計上が必要な内容があるかもしれません。

無料ですので、お気軽に当協会にご相談ください。

譲渡税の税率について

譲渡税の税率は、所得税率と住民税率の合計です。

所有している期間で次のように異なります。

所有期間 税率
5年以内 39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
5年を超える 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

例えば、築40年の実家を共有名義で相続した場合は、20.315%の税率が適用されます。

被相続人(亡くなられた方)の所有期間(40年)が適用されるからです。


康原
数字が細かい理由は、復興特別所得税がかかっているためです。

その税率は所得税額の2.1%です。

適用期間は2013年1月1日~2037年12月31日です。

譲渡税が発生しないケースがあります。

譲渡税が発生しないケース
  1. 譲渡所得がマイナスのケース
  2. 「3,000万円の特別控除の特例を適用」できるケース
  3. 「軽減税率の特例」を適用できるケース

それぞれご案内していきます。

項目 内容
不動産の全体評価額 5,000万円(実勢価格)
共有持分割合 2分の1(50%)
相続時の取得費 1,250万円(相続税評価額に基づく)
売却価格 1,125万円(2,500万円×評価45%)
譲渡費用 200万円(仲介手数料・登記費用・測量費など)
譲渡所得 −325万円(1,125万円−1,250万円+200万円)

この場合は、譲渡所得がマイナスなので、譲渡税はかかりません。

続いて、3,000万円の特別控除の特例についてご案内します。

【解説】3,000万円の特別控除の特例
    居住用財産(自分が住んでいる家、住んでいた家)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる。

    適用条件は次の通り。

    • 譲渡する直前まで住んでいた
    • 住まなくなってから3年目の年末までに譲渡している

    参照)国税庁「マイホームを売ったときの特例

この特例があてはまり、譲渡所得がゼロになるケースでは、譲渡税はかかりません。

【解説】「住まなくなってから3年目の年末までに譲渡している」とは
    父が2025年10月に亡くなった。父は亡くなる直前まで実家に住んでいた。

    この場合は、2027年12月31日までに第三者(買取や仲介の業者)に譲渡(売却)すれば「3,000万円の特別控除の特例」が適用される。

    1年目は2025年、2年目は2026年、3年目は2027年 ←この年末(12/31)

最後に、軽減税率の特例についてご案内します。

【解説】軽減税率の特例
    居住用財産(自分が住んでいる家)の売却で、次の要件を満たした場合に、適用される。

    • 所有期間が10年を超える
    • 住まなくなってから3年目の年末までに譲渡している

    具体的な税率は次の通り。

    • 譲渡所得が6,000万円以下の部分…税率が14.21%
    • 譲渡所得が6,000万円を超える部分…税率が20.315%

    参照)国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

この特例があてはまり、譲渡所得がゼロになるケースでも、譲渡税はかかりません。


康原
税制の改正等により変動する可能性がありますので、正確な税額は税理士などの専門家にご相談ください

譲渡所得税が発生した場合、その翌年に確定申告時と納税をする必要があります。

例えば、2026年に売却したら次の時期に行います。

抵当権抹消登記について

抵当権抹消登記の費用は次の通りです。

※司法書士報酬は依頼する司法書士で変わります

住宅ローンを完済している場合、この費用はかかりません


康原
住宅ローンが残っている方は、以下の内容をしっかりとご理解ください。

抵当権を抹消できれば、持分を売却することができます。

抵当権抹消の条件は、住宅ローンを完済していることです。

住宅ローンが残っていても、持分の売却代金で住宅ローンの残債を一括返済できるなら抹消できます。

抹消できるかどうかの判断
      ● 抹消できるケース…持分の売却代金 ≧ ローン残債
      ● 抹消できないケース…持分の売却代金 < ローン残債

    例えば、売却代金が600万円で、ローン残債が300万円なら抹消できるので、持分を売却できます。

この手続きを行うには、金融機関の承諾が必要です。

また、抵当権の設定状況によっては、共有者の同意が必要です。

抵当権の設定状況 必要な条件
不動産全体に設定されている
  • 金融機関の承諾
  • 他の共有者の同意
あなたの持分にのみ設定されている
  • 金融機関の承諾のみ
  • ※他の共有者の同意は不要

ほとんどの場合、不動産全体に抵当権が設定されています。

抵当権については、住宅ローンの借入先の金融機関にご確認ください。

この手続きの手順は次の通りです。

抵当権抹消登記の手順例
  1. 持分を売却する契約を結ぶ
  2. 売却代金が決済(引き渡し)時に支払われる
  3. 売却代金で住宅ローンの残債を一括返済する
  4. 抵当権抹消登記を行い、登記簿から抵当権を消す
  5. 残りの金額が売主に渡される

共有持分の買取りに関してよくある質問

よくある質問とその回答をご案内します。

Q.買取業者の目的は何ですか?

A.不動産を有効活用することです。

活用とは、リフォームして売却したり、賃貸したりすることです。

そのためには、単独名義にする必要があるため、買取業者は他の共有者に買取の交渉などをします。

Q.共有持分買取請求権とは何ですか?

A.他の共有者の持分を買い取ることができる権利のことです。

本来、共有者は、固定資産税や修繕費などの管理費用を持分割合に応じて負担します。

ですが、1年以上負担しない共有者がいれば、強制的にその持分を買い取ることができます。

法的な根拠は民法253条2項です。

Q 住宅ローンが残っていても買取ってもらえますか?

A.「抵当権抹消登記について」の箇所でもご案内した通り、住宅ローンが残っている場合は、買取できないケースが多いです。

不動産に設定された抵当権が残ったままでは売却できません。

売却代金でローンを完済したり、不足分を支払ったりして抵当権を消すことができれば売却できますが、実際には難しいケースがほとんどです。

一度、住宅ローンの残債を確認し、持分の売却代金を計算してみてください。

Q.地方の不動産でも買い取ってもらえますか?

A.買取業者によります。

全国対応している業者でも、不動産の条件によっては対応していなかったり、とても安い査定額を提示されたりします。

Q.売却後に他の共有者とトラブルになりませんか?

A.トラブルになることはあります。

特に悪徳・悪質な業者に依頼してしまうとその可能性が高まります。

トラブルについてはこちらの「共有持分を売却した後、どうなる?7つのトラブル」をご覧ください。

Q.単独名義にして通常の不動産として利用するために、共有持分を買取ることはできますか?

A.はい、できます。その方法は3つあります。

  1. 共有者から直接買取る
  2. 第三者(買主)が保有する共有持分を買取る
  3. 法的な手続き(協議や買取請求、分割請求など)で買取る

トラブル無く確実に買取るには、共有不動産の取引に関する知識と経験が必須です。

共有持分の買取に関するまとめ

自分の共有持分だけなら、自由に売却できます。

買取業者や仲介業者の中には、悪質・悪徳な業者がいます。

当協会は社団法人の立場で、共有持分の現金化に対応しています。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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