【港区の事例】共有者が住む相続した実家の持分を3,500万円で売却

「住んでもいない、使ってもいない家の税金を払い続けなければいけないことが、本当につらかったです」――東京都港区にお住まいのT様(40代・男性)からのご相談でした。

そのT様が、同居するお母様・妹様に知られることなく、共有持分を3,500万円で売却できた事例をご紹介します。

この記事のダイジェスト
  • 母・妹の3名で共有名義で相続した実家の売却の話し合いが進まなかった
  • 共有者が住んでいても同意が無くても、自分の持分だけは売却できる
  • 相談の結果、相談から10日で契約し、3,500万円で売却

この記事の作成者

専門相談員 康原 工偉智

専門相談員 康原 工偉智
Koichi Yasuhara

父の相続で母・妹と共有する不動産の売却の話が進まなかった

  • ご相談者・T様の状況
項目 内容
物件種別 戸建て(東京都港区)
築年数 築40年以上
土地面積 約220㎡
建物面積 90㎡
構造 木造
最寄駅からの距離 徒歩15分
共有者 3名(本人・お母様・妹様)
ご本人の持分 4分の1
共有になった経緯 父の相続(2024年〈令和6年〉10月18日〜)
共有者との関係 連絡は取れるが、売却の話になると進まない

T様は、2024年(令和6年)にお父様が亡くなったことをきっかけに、お母様・妹様とともに実家を共有名義で所有ことになりました。

持分の割合は法定相続通りです。

  • お母様…2分の1
  • T様…4分の1
  • 妹様…4分の1

お父様が亡くなった後も、お母様と妹様はこの家で生活を続けていますが、T様はすでに別宅を持っていたため、この家に住む予定はありません。

にもかかわらず、2025年にお母様から「固定資産税を支払うように」と連絡が来たました。

T様は納得できず、「売却して法定相続分どおりに配分したい」と何度も伝えました。

ですが、お母様と妹様は聞く耳を持たず、話し合いはまったく進みませんでした。

長年住み慣れた家を離れることへの抵抗感が、お母様と妹様の側にはあったのかもしれません。

お客様

T様の思い

住んでもいない、使ってもいない家の税金を払い続けなければいけないと言われ、全く納得できませんでした。

だから「売却して法定相続分どおりに分けたい」と伝えたのですが、母と妹はまったく聞く耳を持ってくれませんでした。

こちらからの連絡にも出なくなり、どうしたものかと悩んでいました。

担当相談員 康原

相談員

康原

担当相談員の所感

相続で複数のご家族が共有者になるケースでは、住み続ける方と、住んでいない方の間で温度差が生まれます。

T様のように、不動産の売却を提案しても、住んでいる家族に受け入れてもらえないだけでなく、固定資産税だけは払うように言われることは多いです。

話し合いは平行線のままで何も涼まず、関係は時間とともに悪化する一方です。

母や妹に知られずに、自分の持分だけを売却したいと考えた

T様は、この状況を何とかしようと、いろいろいろいろと調べました。

その過程で、次のことを知りました。

  • 将来、不動産を子供に相続すると、問題が複雑化すること
  • 自分の持分だけでも売却できること
  • 専門の買取業者がいること
  • 解決するための専門の社団法人があること

「持分だけを買取る業者を利用すると、母や妹に知られてしまうかもしれない」「本当にこの状況でも買取ってくれるのか」「ベストな方法で解決したい」と考え、当協会に相談されました。

共有持分について専門性が高い協会なら、何とかしてくれそうという考えからでした。

お客様

T様の思い

母や妹に知られるかどうかは懸念していました。

子供に引き継ぎたくないなとも考えていました。

いろいろなことを、お会いした康原様に丁寧に聞いてもらえました。

話がとても分かりやすかったですし、親身に対応してくれる感じが伝わったので、「ここに任せよう」と思いました。

担当相談員 康原

相談員

康原

担当相談員の所感

共有者に知られたくないというご要望は多いです。

T様には、

  • この状況でも持分だけを売却できる権利があること
  • この権利は民法206条で規定されていること
  • 共有者へは一切連絡しなしなくても、何も問題無いこと

をご案内いたしました。

民法206条について

民法206条では、「所有者は法令の範囲内で、自由にその所有物を使用、収益、処分できる」と規定されています。

ですので、共有持分の権利者は、他の共有者の同意を得なくても、連絡をしなくても自分の持分だけを売却できます。

売却後に報告する必要もありません。

共有持分の売却の相談から10日で契約、1か月で決済完了

初回の電話相談から10日で契約、決済までは1か月ほどでした。

当協会がT様から相談を受けた後の流れは次の通りです。

  • 初回相談で状況をヒアリング
  • 当協会との面談で物件の詳細を確認
  • 協会の提携先の不動産会社であるY社へ打診
  • 条件を確認し、買取金額を提示
  • 書類準備・押印を経て現金化

T様は、現金化までのスピードを重視されており、買取を希望でした。

当協会の提携先に、港区の築40年以上の築古戸建てに強い不動産会社のY社が適任と考え打診し、Y社による買い取りが決定しました。

T様に行っていただいたのは、必要書類などの準備です。

  • 本人確認書類
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 戸籍等

Y社は共有持分の取り扱いに慣れており、築古戸建ての取り扱いの実績も豊富なため、スムーズに買取の手続きを進めることができました。

共有者のお母様や妹様への説明や立ち会いなどはもちろん不要です。

お客様

T様の思い

母や妹に知られる心配なく進められて良かったです。

早く売りたいと伝えたためか、物事をとても早くスムーズに進めてくれました。

現金を確認した時に、肩の荷が下りた感覚がありました。

担当相談員 康原

相談員

康原

担当相談員の所感

T様には、スピード感を重視することと、他の共有者へは一切知られずに進められることを、最初にお伝えしました。

共有持分についての実績があり、このエリアの築古戸建てに強い会社があったため、できる限りの速さで打診しました。

手続きは問題なくスムーズに進みました。

共有持分の売却額は3,500万円、その算定根拠

共有持分の評価額(売却額)の算定式は次の通りです。

  • 共有持分の評価額 = 不動産の市場価格 × 持分割合 × 評価割合(30%〜50%)

T様の持分の売却金額は、概算で3,500万円でした。

近隣で成約した似たような条件の戸建ての取引金額に、T様が所有する持分割合をかけあわせて金額を算定しました。

似たような条件というのは、次のようなことです。

  • 築年数…築40年以上
  • 土地面積…約220㎡
  • 駅からの距離…徒歩15分

木造で築40年以上と建物の価値はほとんどありません。

ですが、港区という都心で、駅から徒歩15分程度という立地のため、持分割合が4分の1であっても、まとまった金額になりました。

お客様

T様の思い

家族全員で売却していた場合の金額と比べると差はありましたが、それでも十分に納得できる金額でした。

買取業者に売却すると安く買い叩かれることもあるようなので、協会に依頼して良かったです。

担当相談員 康原

相談員

康原

担当相談員の所感

港区という立地の良さもあり、まとまった金額になりました。

共有不動産の買取りは、共有名義や共有持分の実績が豊富で、そのエリアの物件に強い会社に依頼するのがベストです。

持分の売却後の変化について

  • 共有持分のまま持ち続けた場合と売却の比較
比較項目 共有持分のまま 売却
手元のお金 0円 約3,500万円
固定資産税の負担 T様も負担し続ける 負担なし
共有名義 継続 ご自身の持分は解消
母・妹への連絡・立ち会い 必要になる可能性がある 不要

売却によって、まとまった現金が手に入り、住んでいない家の固定資産税を負担する必要が無くなりました。

固定資産税は毎年100万円以上かかります。

T様は精神的に楽になったことを実感されたようです。

お客様

T様の思い

相談員の康原さんが本当に親身になって、最初から最後までサポートをしてくれました。

売却後に共有者から何か言われた場合の対応策も教えてもらえました。

あまり自覚は無かったのですが、ストレスを感じていたようで、解決後、周囲からは「明るくなった」と言われました。

もっと早く相談すればよかったと思います。

担当相談員 康原

相談員

康原

担当相談員の所感

共有持分がある限り、納税の義務があります。

納得のいかないまま過ごすのではなく、ご自身の持分だけであれば売却できることを知っていただきたいと考えています。

まとめ

相続した実家は、住み続けるご家族の同意が得られなくても、ご自身の共有持分を売却できます。

法定相続分どおりに配分したいという要望が通らなくても、諦める必要はありません。

具体的な解決策がありますので、当協会に相談することをご検討ください。


康原
当協会には共有不動産の問題に知見のある相談員が多数在籍しており、年間300件以上のご相談をお寄せいただいております。

相続・離婚などのご事情やトラブルの内容、仲介・買取・リースバックなどのご希望、エリアに応じて、担当者を選定し、解決までサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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