「共有持分の売却って何?普通の不動産売却とどう違うの?」
「不動産会社に断られたんだけど、どうすればいい?」
このページでは、共有持分の売却について、プロが分かりやすくご案内しています。
目次
そもそも共有持分の売却とは?
持分の売却と、通常の一般的な不動産売却との違いをご理解いただくために、次の内容をご案内いたします。
❶共有名義とは?
- 共有名義…一つの不動産を複数人で所有している状態
通常の不動産の所有者は1人ですが、共有名義の場合は所有者は複数います。

例えば、父が亡くなり、母と兄弟で実家を相続した場合、3名での共有名義になります。

夫婦でお金を出し合ってマンションを購入した場合、2名での共有名義になります。

なお、不動産が共有名義になるパターンは3つあります。
- 実家を共有名義で相続した
- 夫婦(親子)でお金を出して住家を購入した
- 共同出資して不動産を購入した
❷共有持分とは?
- 共有持分…共有名義の不動産における各所有者の権利の割合
通常の不動産は所有者が1人ですので、その人の所有割合は100%ですが、共有名義の場合は複数の所有者が何割かを持っていて、その合計が100%になります。

例えば、父が亡くなり、母と兄弟で実家を法定相続のとおりに相続した場合、持分は母2分の1、兄弟は4分の1ずつです。

夫婦で6,000万円のマンションを購入するにあたって、夫が5,000万円、妻が1,000万円出した場合、持分は夫6分の5、妻6分の1になります。

持分の割合は次のように決めます。
- 相続の場合…遺言書の通りに決める、遺産分割協議で決める
- 共同購入の場合…出したお金の割合で決める
詳しくはこちらの「共有名義の持分割合の決め方」でご案内しています。
例えば、持分2分の1、持分3分の1と記載されています。
持分についてより詳しくは、こちらの「共有持分とは?メリット・デメリット」でご案内しています。
❸持分だけなら自由に売却できる
共有持分だけなら自由に売却できることが、民法206条で規定されています。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する
例えば、3人で共有している場合に、2人が「売却しない」と考えていても、売却することができます。

その際、他の共有者の同意や事前の相談、売却後の報告など、不要です。
売却に反対していても売却できます。
❹不動産全体の売却には、全員の同意が必要
共有名義の不動産全体を売却する場合は、共有者全員の同意が必要なことが民法251条で規定されています。
-
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(売却など)を加えることができない。
例えば、5人で共有している場合に、4人が売却したくても、1人が反対すれば売却できないということです。
❺離婚時の場合は状況による
状況によって次のように売却の可否が変わります。
- 離婚前(話や行動をする前)…持分を売却できる
- 離婚を進めている…勝手に売却すると後で不利になる可能性が高い
- 離婚後…持分を売却できる
- 住宅ローンが残っている場合は不可
離婚の場合は、財産分与や住宅ローンの問題がありますので、慎重にご判断ください。
不動産がマンションの場合は、合わせて「共有名義のマンションを売却する3つの方法」もご一読ください。
「通常の不動産の売却」と「持分だけの売却」の違い

次の点で違いがあります。
| 通常の不動産の売却 | 不動産の持分の売却 | |
|---|---|---|
| ①売却価格の相場 | 市場価格 | 市場価格の30%~50% |
| ②買主の目的 | 住む、賃貸、売却 | 全ての持分を買取後の売却 |
| ③売却のスムーズさ | スムーズ | 断られることがある |
| ④対応している不動産業者 | 多い | 少ない |
それぞれご案内していきます。
①売却価格の相場
| 通常の不動産の売却 | 不動産の持分の売却 |
|---|---|
| 市場価格 | 市場価格の30%~50% |
通常の不動産は市場価格に近い金額で売却できます。
例えば、市場価格6,000万円の戸建は、約6,000万円で売却できるということです。
持分のみの売却をする場合、相場は市場価格の30%〜50%程度と安くなってしまいます。
例えば、3人で共有している市場価格6,000万円の実家があり、4分の1を所有している場合、売却すると1,500万ではなく、450万~750万円になるということです。
-
● 共有持分の売却価格 = 市場価格 x 持分割合 x 30~50%
市場価格は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で調べられます。

安くなる理由は、買主が目的を達成するにあたって、手間がかかったり、トラブルになったりするからです。
②買主とその目的
| 通常の不動産の売却 | 不動産の持分の売却 |
|---|---|
| 住む、賃貸、売却 | 全ての持分を買取後の売却 |
通常の不動産の買主と、その目的は次の通りです。
- 投資家など…賃貸運用
- 買取業者など…買取転売する
- 個人…実際に住む
買取業者は、買取をした後、クリーニングやリフォームなどをしてから売却します。
買取業者には、TVCMを出すような大手の不動産会社や地場の不動産会社も含まれます。
共有持分の場合、買主のほとんどは買取業者で、その目的は買取転売です。
持分の買取をした後、他の共有者と話をして持分を全て買取り、リフォームなどをしてから売却します。
先ほど売却価格30%~50%になるとご案内しましたが、その理由は、買取業者が次のようなことに備えるためです。
- 共有者との交渉の手間、時間
- 共有者とのトラブルに対処する手間、費用
- 今起こっているトラブルへの対処
状況を丁寧に把握した後、売却価格を査定します。
③売却のスムーズさ
| 通常の不動産の売却 | 不動産の持分の売却 |
|---|---|
| スムーズ | 断られることがある |
通常の不動産は、問題無く売却できます。
大手の不動産会社に持ち込んでも、街の不動産会社に持ち込んでも、仲介で買主を探してくれます。
共有持分は、対応できる不動産会社が少なく、一般的な不動産会社に持ち込んでも、断られることがあります。
以前は対応している業者が少なかったのですが、超高齢社会化で相続による共有不動産が増えており、昨今は対応する不動産会社が以前よりは増えてきています。

画像引用)消費者庁:超高齢社会の現状「高齢者の割合の推移」
ただし、それに伴って悪徳・悪質な業者も増えてきています。

ですので、業者選びがとても重要です。
④対応している不動産業者
| 通常の不動産の売却 | 不動産の持分の売却 |
|---|---|
| 多い | 少ない |
通常の不動産なら、一般的な不動産会社に持ち込めば、仲介で売却できます。
大手や中堅はもちろん、地域に特化した小規模零細の不動産屋でも対応しています。
持分の場合は次の通りです。
- 共有名義に対応できる「訳あり不動産」の買取業者
- 「共有名義専門」の買取業者、仲介業者
具体的な業者は、こちらの「共有持分が専門の売却先10社」でご案内しています。
共有持分の売却が断られる4つの理由
- すぐに活用できない
- 不動産会社にノウハウが無い
- 手間がかかる
- トラブルになる可能性がある
ご案内したように、持分だけの売却は、ほとのの不動産会社が対応していません。
その理由をご案内します。
①すぐに活用できない
共有持分を購入しても、買主は単独で不動産を使用したり、賃貸に出したり、建て替えたりすることができません。
他の共有者との協議や同意が必要となるからです。
持分を全て買取ってまとめない限り、収益化や活用ができません。
場合によっては数年は塩漬けになる可能性があります。
②不動産会社にノウハウが無い
共有持分の売買には、通常の不動産取引とは異なる専門知識が必要です。
次のような専門的な情報や特殊なノウハウが無いと、買主が損したり、トラブルになってしまったりする可能性が高いです。
- 共有持分に関する民法と実務
- 持分の評価方法
- 共有者との交渉術
- 状況を反映した契約書の作成
- 起こったトラブルへの対処法
③手間がかかる
共有持分の売却には、通常の取引よりも多くの時間と労力がかかります。
例えば、買主には次のようなことをする必要があります。
- 共有者間の関係の理解
- 共有者との意見の調整、交渉
- 権利関係の調査、把握
- 複雑な契約書の作成
- クレームやトラブルへの対処
④トラブルになる可能性がある
買主(新たな共有者)と既存の共有者との間で、次のようなトラブルになる可能性があります。
- 自由に使えなくなる
- 費用負担で揉める
- 交渉(営業)を受ける
- 家賃を請求される
- 嫌がらせを受ける
- 共有物分割請求訴訟を提起される
- 相続時に複雑化する
ノウハウが無い不動産会社だと、共有者への対処やトラブルに振り回されて疲弊してしまいます。
利益にならないどころか、損をしてしまうケースが多いです。
このような理由から、一般の不動産会社では断っていることが多いです。
断られたけど、実際は売却できるケースと売却不可なケース
それぞれご案内していきます。
❶持分が差し押さえされた
税金の滞納や借金の返済が滞った結果、他の共有者の持分が差し押さえられてしまうことがあります。
差し押さえられたら、競売(けいばい、きょうばい)にかけられて、第三者に落札されてしまいます。
競売についてはこちらの「共有持分が競売にかけられるとどうなる?」をご覧ください。
諦めずに相談なさってみてください。
❷夫婦の共有名義で購入したが離婚した
離婚前で、離婚の意思を伝えておらず、行動にも出ていない場合は、持分を売却できます。
ですが、相手に離婚を伝えたり、別居などの行動したりしている場合は、勝手に売却すると後でトラブルになる可能性が高いので、離婚の協議をしてください。
また、離婚後も共有状態のままなら、持分を売却できます。
ただし、住宅ローンが残っている場合は、売却はできません。
❸共有者が行方不明(生死不明)
相続などで共有者となった人が長年連絡が取れず、行方不明になっているケースがあります。
このような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの法的手続きを経て、持分の売却を進めることができます。
当協会は、この分野に強い福本弁護士と提携をしていますので、まずは一度、ご相談ください。
>>当協会に相談する
❹共有者が誰か不明
古い相続が繰り返された結果、現在の共有者が誰なのか分からなくなっているケースもあります。
専門業者であれば、戸籍調査などを通じて共有者を特定し、売却の道筋をつけることができるからです。
❺共有者と話合いができない(認知症、障害)
共有者が認知症や障害により判断能力が不十分な場合、通常の話し合いができません。
このままでは売却できません。
というのも、判断能力が不十分な人の意思表示は法的に無効か取り消されるからです。
ですが、成年後見制度を利用して、後見人を通じた協議をして家庭裁判所の許可が降りるように状況を整えれば、売却できます。
>>当協会に相談する
❻相続後、登記していない(未登記)
相続が発生しても相続登記をしていない不動産は珍しくありません。
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、それ以前の相続については未登記のままの物件は多いです。
この場合は、相続登記をすれば、持分を売却できます。
❼共有者と揉めている
共有者同士の関係が悪化し、顔を合わせることもできない状況でも、持分だけを売却することはできます。
他の共有者の同意や連絡、相談などは一切不要です。
詳しくは「共同名義の住宅ローン、離婚したらどうなる?」でご確認いただけます。
❽持分割合がとても小さい
持分が10分の1や20分の1など、非常に小さい割合でも売却はできます。
また、持分の一部だけでも売却できます
ただし、持分割合が小さいほど売却価格も低くなる傾向にあります。
❾共有者が多数いる
相続が何世代も続いた結果、共有者が10人、20人と多数になっているケースもあります。
全員の合意を得ることに手間がかかったり、難しかったりする場合があります。
ですが、自分の持分だけなら問題無く売却できます。
売却不可なケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| オーバーローンの場合 | 住宅ローンを貸した金融機関が抵当権の抹消を承諾しないから |
| 農地の場合 | 農地の売却等による権利移動は、農業委員会や都道府県知事の許可が必要で、そのために買い手が購入後に農業に従事する必要があるから |
このような場合は、共有持分の専門業者でも対応できません。
オーバーローンとは、売却価格が住宅ローンの残債を下回っている状態のことです。
例えば、ローン残債4,500万円で売却価格3,800万円の場合です。
相場はいくら?持分を売却した金額の事例
相場は、市場価格の30%~50%とご案内しました。
ここからは、実際の事例を元に相場についてご案内して参ります。
- 兄弟の共有名義で相続した戸建の持分を売却
- 夫婦で購入したマンションの持分を売却
- 不動産会社に断られた共有名義の戸建を売却
- 共有者が行方不明の不動産を売却
- 面識のない親戚と共有していた築古の戸建を売却
- 他の共有者と揉めていたマンションの持分を売却
それぞれご案内していきます。
【事例①】兄弟の共有名義で相続した戸建の持分を売却
埼玉県越谷市に1人で住んでいた父親が亡くなり、長男と次男が2分の1ずつ所有することになった。
長男は仙台に、次男はつくば市に持ち家があり、住むことは無いため、長男は「売却したい」が、次男は「賃貸にして収入を得たい」と、意見が合わなかった。
兄弟の仲は悪く、お金が絡む話をすると、毎回怒鳴って終わってしまっていた。
長男はもろもろの支払いがあるため、早く現金化するために、自分の持分だけを売却することにした。
その結果、実家の市場価格は4,000万円で、2分の1(2,000万円分)を売却すると、査定額は市場価格の30%の600万円だった。
- 計算式…4,000万円 x 2分の1 x 40% = 800万円
【事例②】夫婦で購入したマンションの持分を売却
千葉県千葉市に、夫婦の共有名義でマンションを購入した。
住宅ローンは完済し、子供は独立したが、諸事情により離婚することになった。
離婚後も共有名義のままだった。
妻が持分だけを売却して現金化できることを知り、専門機関に依頼した。
マンションの市場価格4,800万円で、持分6分の1(800万円相当)を売却すると、査定額は市場価格の35%の280万円だった。
- 計算式…4,000万円 x 6分の1 x 35% = 320万円
【事例③】不動産会社に断られた共有名義の戸建を売却
神奈川厚木市にある実家で、父の相続があった。
遺産分割協議の結果、持分は母が2分の1、3人兄弟がそれぞれ均等に6分の1になった。
末の弟がカードローンの支払いに困っていて、持分だけを売却するために駅前の不動産屋に行ったが、「共有不動産は取り扱っていない」と断られた。
大手の不動産会社でも同じだった。
検索して調べた結果、専門業者がいるので、査定してもらったら、市場価格6,800万円で、持分6分の1(市場価格約1,133万円)だと査定額は約30%の340万円だった。
他の共有者が賃貸を計画して反対をしているため、少し査定額が下がるということだった。
- 計算式…6,800万円 x 6分の1 x 30% = 340万円
【事例④】共有者が行方不明の不動産を売却
20年前に父親が亡くなり、2人兄弟の共有名義で相続した実家が東京都の北区にある。
弟とは15年以上音信不通で、住民票を辿っても所在が確認できない。
固定資産税を名古屋に住む兄だけで支払っていたが、もう住まないので、売却することにした。
市場価格5,600万円で、持分2分の1(2,800万円相当)という条件で、査定額は30%の840万円だった。
「少し低いかな?」と思ったが、共有者の所在が不明で連絡が取れないため、各種手続きをする必要があるということで、納得して売却した。
- 計算式…5,600万円 x 2分の1 x 30% = 840万円
【事例⑤】面識の無い親戚と共有していた築古の戸建を売却
祖父の代からの相続で、会ったこともない遠縁の親戚と共有状態になっている戸建が東京の調布市にある。
持分8分の1があるため、固定資産税の負担や修繕費について話があるみたいだが、住んでいないし、利用してもいないので、売却することにした。
築古だが場所などの条件が良いため、市場価格は8,000万円で、査定額は30%の300万円だった。
共有者が多く、やり取りに時間と手間がかかるだけでなく、反対もしているということで、「こんなもんかな」と売却した。
- 計算式…8,000万円 x 8分の1 x 30% = 300万円
【事例⑥】他の共有者と揉めていたマンションの持分を売却
2人兄弟の共有名義で相続したマンションが千葉県の船橋市にある。
兄弟の仲は悪く、会うたびにいつも喧嘩をしていた。
兄は賃貸で継続的な収入を得たかったが、弟は兄が利益を折半するとは思えないため、「自分の持分だけを売却したい」と考えていた。
専門の業者に査定をしてもらったところ、市場価格は4,000万円で、査定額は30%の600万円だった。
共有者と仲が悪いこと、現状は揉めていることがポイントということだった。
兄とはできるだけ関わりたくないので、納得して売却した。
- 計算式…4,000万円 x 2分の1 x 30% = 600万円
売却先は、買取業者と仲介業者のどちらがいい?
共有持分の売却先は大きく分けると次の3種類あります。
- 買取業者(専門業者、訳あり物件の業者)
- 仲介業者(専門業者)
- どちらにも対応できる(専門業者)
買取業者とは、自社で直接あなたの共有持分を買い取る業者のことです。

査定後すぐに買取価格を提示し、条件が合えば短期間で現金化できますので、急いで現金が必要な人に向いています。
仲介業者とは持分を購入したい買主を探してくれる業者です。

買主が見つかるまでに時間がかかることがありますが、高額で売却したい方に向いています。
買取業者の中には「高額売却できる」と訴求しているところもありますが、仲介の方が高額で売却できます。
- 買取業者と仲介業者の違いの表
| 項目 | 買取業者 | 仲介業者 |
|---|---|---|
| 売却スピード | 最短数日〜1ヶ月 | 数日〜半年以上 ※買取より遅い |
| 売却価格 | 市場価格の30%〜50% ※仲介より安い |
市場価格の30%~50% |
| 仲介手数料 | 不要 | 必要 |
| 向いている人 | 急いで現金化したい | 少しでも高く売りたい |
できれば、仲介にも買取にも対応している専門性の高いところをお選びください。
最短翌日に手付金をお渡ししておりますので、一度、お気軽にご相談ください。
【必見!】共有持分の売却先を選ぶ5つのポイント
共有持分の売却では、業者選びが大事です。
超高齢社会が進むにつれて、次のような悪徳・悪質な業者が増えているのでご注意ください。
- 不当に安い価格で買い叩く
- 高額な手数料を要求する
- 契約後に条件を変更してくる

こうした業者と取引してしまうと、金銭的な損失を受けるだけでなく、精神的にストレスになったり、法的トラブルになったりする可能性があります。
- 実績の有無
- 専門性の高さ
- 査定の根拠
- 契約内容の透明性
- 対応の丁寧さ
それぞれご案内していきます。
①実績の有無
実績件数や具体的な事例のことです。
ホームページで実績件数や具体的な事例をご確認ください。
②専門性の高さ
法的な知識などを兼ね備えているかどうかです。
複雑なケースに対応するには、次のような幅広い法的知識と実務経験が必要です。
- 共有名義、持分
- 不動産売買
- 相続
- 離婚
ホームページでは、弁護士と提携しているかどうかと宅地建物取引業の免許番号をご確認ください。
③査定の根拠
なぜその価格になるのか、どのような計算方法を使っているのか、根拠があります。
相場は市場価格に持分割合をかけ、さらに30%~50%をかけた金額です。
例えば、市場価格6,000万円の共有不動産のうち2分の1を売却しても、3,000万円ではなく、900万円~1,500万円になります。
④契約内容の透明性
契約書の内容を事前にしっかり説明してくれるか、隠れたリスクがないか確認してください。
具体的には契約書で「契約不適合責任の免責条項」の有無をご確認ください。
- 契約不適合責任…契約に記載された状態と違っていた場合に売主が負う責任
その免責条項とは、「契約不適合責任を負わない」とあらかじめ定める条項のことです。
要は「売主は、売却後、何かあっても責任を持ちませんよ」ということです。
⑤対応の丁寧さ
初回の相談時から、担当者の対応が丁寧で親身かどうかを見極めてください。
担当者が、急かさず、あなたの状況をしっかり聞いて、最適な提案をしてくれるならあたりです。
詳しくはこちらの「共有持分の買取をプロが解説!」をご一読ください。
共有持分が専門の売却先10社
- 一般社団法人 共有持分支援協会
- ライズ株式会社
- 株式会社トップショット
- 共有持分売却窓口
- 株式会社 中央プロパティー
- 西武不動産九州 株式会社(共有不動産の相談窓口)
- 株式会社 ベリーベスト不動産
- 株式会社大正ハウジング
- 日本中央管理株式会社(共有不動産買取の窓口)
- 株式会社 クランピーリアルエステート
こちらは比較表です。
- 10社の比較表
※表示順を変更できます
| 売却先 | 一般社団法人 共有持分支援協会 |
ライズ株式会社 | 株式会社トップショット | 共有持分売却窓口 | 株式会社 中央プロパティー | 西武不動産九州 株式会社 (共有不動産の相談窓口) |
株式会社 ベリーベスト不動産 | 株式会社大正ハウジング | 日本中央管理株式会社 (共有不動産買取の窓口) |
株式会社 クランピーリアルエステート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取方法 | 仲介、買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 仲介 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 |
| 買取額 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 買取のスピード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実績 | 160件以上対応 | 1,000件以上 | 不明 | 累計1万件 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年間3000件(相談) |
| 対応エリア | 全国 | 一都三県 | 全国 | 関西、沖縄 | 全国 | 福岡 | 全国 | 一都三県 | 一都三県 | 全国 |
| 売却先 | 一般社団法人 共有持分支援協会 |
ライズ株式会社 | 株式会社トップショット | 共有持分売却窓口 | 西武不動産九州 株式会社 (共有不動産の相談窓口) |
株式会社 ベリーベスト不動産 | 株式会社大正ハウジング | 日本中央管理株式会社 (共有不動産買取の窓口) |
株式会社 クランピーリアルエステート |
株式会社 中央プロパティー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取方法 | 仲介、買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 仲介 |
| 買取額 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| 買取のスピード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 実績 | 160件以上対応 | 1,000件以上 | 不明 | 累計1万件 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年間3000件(相談) | 記載なし |
| 対応エリア | 全国 | 一都三県 | 全国 | 関西、沖縄 | 福岡 | 全国 | 一都三県 | 一都三県 | 全国 | 全国 |
| 売却先 | 一般社団法人 共有持分支援協会 |
株式会社 中央プロパティー | ライズ株式会社 | 株式会社トップショット | 共有持分売却窓口 | 西武不動産九州 株式会社 (共有不動産の相談窓口) |
株式会社 ベリーベスト不動産 | 株式会社大正ハウジング | 日本中央管理株式会社 (共有不動産買取の窓口) |
株式会社 クランピーリアルエステート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取方法 | 仲介、買取 | 仲介 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 |
| 買取額 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 買取のスピード | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実績 | 160件以上対応 | 記載なし | 1,000件以上 | 不明 | 累計1万件 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年間3000件(相談) |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 一都三県 | 全国 | 関西、沖縄 | 福岡 | 全国 | 一都三県 | 一都三県 | 全国 |
| 売却先 | 一般社団法人 共有持分支援協会 |
株式会社 中央プロパティー | ライズ株式会社 | 株式会社トップショット | 共有持分売却窓口 | 西武不動産九州 株式会社 (共有不動産の相談窓口) |
株式会社 ベリーベスト不動産 | 株式会社大正ハウジング | 日本中央管理株式会社 (共有不動産買取の窓口) |
株式会社 クランピーリアルエステート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取方法 | 仲介、買取 | 仲介 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 |
| 買取額 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 買取のスピード | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実績 | 160件以上対応 | 記載なし | 1,000件以上 | 不明 | 累計1万件 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年間3000件(相談) |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 一都三県 | 全国 | 関西、沖縄 | 福岡 | 全国 | 一都三県 | 一都三県 | 全国 |
| 売却先 | 一般社団法人 共有持分支援協会 |
ライズ株式会社 | 株式会社トップショット | 共有持分売却窓口 | 西武不動産九州 株式会社 (共有不動産の相談窓口) |
株式会社 ベリーベスト不動産 | 株式会社大正ハウジング | 日本中央管理株式会社 (共有不動産買取の窓口) |
株式会社 クランピーリアルエステート |
株式会社 中央プロパティー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取方法 | 仲介、買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 買取 | 仲介 |
| 買取額 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 |
| 買取のスピード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 実績 | 160件以上対応 | 1,000件以上 | 不明 | 累計1万件 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年間3000件(相談) | 記載なし |
| 対応エリア | 全国 | 一都三県 | 全国 | 関西、沖縄 | 福岡 | 全国 | 一都三県 | 一都三県 | 全国 | 全国 |
一般社団法人 共有持分支援協会

共有持分が専門です。
仲介による高額売却にも買取による早期売却にも対応しています。
希望者の方には手付金を最短翌日に渡しています。
弁護士と提携しています。
専門の相談員が社団法人の立場で対応しています。
利用料は無料です。
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2024年 |
| 実績 | 160件以上対応 |
| 対応エリア | 全国 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | 手付金、リースバック対応 |
ライズ株式会社

共有持分の不動産の買取会社です。
3日~1ヶ月で現金化に対応しています。
秘密厳守です。
| 所在地 | 東京都港区南青山七丁目4番15号 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2015年 |
| 実績 | 1,000件以上 |
| 対応エリア | 一都三県 |
| 弁護士提携 | 不明 |
| その他 | ー |
株式会社トップショット

共有持分の不動産の買取会社です。
AI査定をしています。
※AI査定を利用するにはユーザー登録が必要です
| 所在地 | 東京都足立区千住河原町32-3-103 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2019年 |
| 実績 | 不明 |
| 対応エリア | 全国 |
| 弁護士提携 | 不明 |
| その他 | AI自動査定 |
共有持分売却窓口

共有持分の不動産の買取会社です。
大阪と京都に店舗があります。
関西と沖縄に対応しています。
| 所在地 | 大阪市北区梅田1丁目1番3号大阪駅前第3ビル2階 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2019年 |
| 実績 | 累計1万件 |
| 対応エリア | 関西、沖縄 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | リースバックにも対応 |
株式会社 中央プロパティー

共有持分の不動産の仲介会社です。
不動産鑑定士とAIによるダブル査定をしています。
センチュリー21加盟店です。
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング23F |
|---|---|
| 創業・設立 | 2011年 |
| 実績 | 記載なし |
| 対応エリア | 全国 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | 弁護士が同席、センチュリー21加盟店 |
西武不動産九州 株式会社(共有不動産の相談窓口)

共有持分の不動産の買取会社です。
福岡に店舗があります。
弁護士をはじめとした仕業のネットワークを独自に構築しています。
| 所在地 | 福岡市博多区中呉服町3-10 2F |
|---|---|
| 創業・設立 | 2021年 |
| 実績 | 記載なし |
| 対応エリア | 福岡 |
| 弁護士提携 | 不明 |
| その他 | リースバックにも対応 |
株式会社 ベリーベスト不動産

共有持分の不動産の買取会社です。
ベリーベスト法律事務所グループの会社です。
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル8階 |
|---|---|
| 創業・設立 | 2010年 |
| 実績 | 記載なし |
| 対応エリア | 全国 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | ベリーベストグループ |
株式会社大正ハウジング

共有持分の不動産の買取会社です。
センチュリー21加盟店です。
| 所在地 | 東京都北区昭和町2丁目16番1号 |
|---|---|
| 創業・設立 | 1995年 |
| 実績 | 記載なし |
| 対応エリア | 一都三県 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | センチュリー21加盟店 |
日本中央管理株式会社(共有不動産買取の窓口)

共有持分の不動産の買取会社です。
弁護士と提携しています。
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町7F |
|---|---|
| 創業・設立 | 2013年 |
| 実績 | 記載なし |
| 対応エリア | 一都三県 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | ー |
株式会社 クランピーリアルエステート

共有持分の不動産の買取会社です。
東京都名古屋に店舗があります。
| 所在地 | 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F |
|---|---|
| 創業・設立 | 2018年 |
| 実績 | 年間3000件(相談) |
| 対応エリア | 全国 |
| 弁護士提携 | 〇 |
| その他 | ー |
対応している訳あり不動産業者25社
| 社名 | 売却スピード | 売却方法 | 売却価格 | 所在地 | 対応エリア | 弁護士提携 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アルバリンク | 〇 | 買取 | △ | 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階 | 全国 | 〇 | ー |
| 株式会社 蒼悠(そうゆう) | 〇 | 買取 | △ | 大阪市港区磯路2丁目3-15 磯路ビル2F | 全国 | 〇 | ー |
| 株式会社 フレキシブル | 〇 | 買取 | △ | 東京都台東区東上野1-15-3 エムビルⅡ3階 | 全国 | 不明 | ー |
| 訳あり買取センター | 〇 | 買取 | △ | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4 日本橋蛎殻町東急ビル 5F | 一都三県 | 〇 | ー |
| 東京都市開発株式会社 | 〇 | 買取 | △ | 東京都千代田区永田町2丁目17番13号 東京都市開発ビル | 一都三県 | 不明 | ー |
| 株式会社SA | 〇 | 買取 | △ | 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル6F | 一都三県 | 〇 | ー |
| 株式会社ドリームプランニング (URUHOME、負動産買取センター) |
〇 | 買取 | △ | 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F | 一都三県 | 不明 | ー |
| 株式会社WISH(空き家買取くん) | 〇 | 買取 | △ | 東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア9F | 一都三県 | 不明 | ー |
| 株式会社Jトラスト株式会社 (共有持分買取サポート窓口) |
〇 | 買取 | △ | 東京都中央区日本橋人形町1-19-5 エムズクロス人形町10F | 一都三県 | 〇 | ー |
| 株式会社ネクスウィル(ワケガイ) | 〇 | 買取 | △ | 東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋Ⅱ10F | 全国 | 不明 | ー |
訳あり不動産が専門とは、次のような不動産に対応している不動産業者のことです。
- 共有名義の不動産
- 事故物件
- 再建築不可
- 底地・借地
- ぼろ家(空き家)
つまり、数ある訳あり物件の中の1つとして共有持分に対応しているということです。
専門業者に依頼しようとした結果、次のようなケースだった場合にご検討ください。
- 対応エリア外だった
- 対応に納得がいかない
- 金額に納得がいかない
まずは専門業者にご相談ください。
税金など共有持分の売却についてよくいただくご質問
良くいただくご質問に回答しております。
- Q.共有持分は揉めずに売ることはできる?
- Q.共有名義のマンションでも売却できる?
- Q.共有持分を売却すると税金はかかりますか?
- Q.共有持分の売却に即日対応しているところはある?
- Q.共有持分の売却でトラブルになる?
- Q.持分を売却するとどうなる?
- Q.親子共有名義でも売却できる?
- Q.共有名義売却に関する民法は?
- Q.共有持分は100%必ず売却できる?
Q.共有持分は揉めずに売ることはできる?
はい、可能です。
共有持分は民法第206条により、他の共有者の同意なしに売却できるため、揉める前に自分の判断で売却を進められます。
ただし、売却後に新しい共有者が加わることになるため、事前に他の共有者に伝えておくと、後々の関係がスムーズになる場合もあります。
Q.共有名義のマンションでも売却できる?
はい、売却できます。
マンション特有の内容があります。
Q.共有持分を売却すると税金はかかりますか?
持分を売却した際に、売却益が出た場合、譲渡所得税がかかる可能性があります。
税率は所有期間が5年以下の場合は39.63%で、長期間の場合は20.315%です。
軽減税率や控除の特例を適用できる場合があります。
Q.共有持分の売却に即日対応しているところはある?
即日で契約まで完了する業者はありません。
即日査定や即日相談に対応している専門業者はあります。
買取業者であれば、査定後数日から1週間程度で現金化できるケースもあります。
ただし、あまりにスピードを強調する業者には、条件面で注意が必要です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
Q.共有持分の売却でトラブルになる?
適切な業者を選び、正当な手続きを踏めば、トラブルになることは基本的にありません。
ただし、悪質な業者と取引したり、契約内容を十分に確認せずに進めたりすると、トラブルになる可能性があります。
また、他の共有者に事前連絡なく売却した場合、人間関係でのトラブルが生じることはあります。
Q.持分を売却するとどうなる?
あなたの共有持分は買主に移転し、買主が新たな共有者となります。
あなたは不動産に対する権利を失いますが、固定資産税などの負担義務も無くなります。
他の共有者は、新しい共有者と今後の不動産管理について協議していくことになります。
Q.親子共有名義でも売却できる?
はい、可能です。
親子で共有している不動産でも、あなたの持分は自由に売却できます。
ただし、親子関係への影響を考慮し、事前に話し合いをすることをおすすめします。
親が高齢の場合や、将来の相続を見据えた対応を検討することも重要です。
Q.共有名義の売却に関する民法は?
共有に関する主な民法の規定は以下の通りです。
- 民法第206条…共有者は自己の持分を自由に処分できる
- 民法第251条…共有物の変更には共有者全員の同意が必要
- 民法第256条…共有物の分割請求権
Q.100%必ず売却できる?
いいえ、100%売却できるわけではありません。
次のような場合は、専門業者でも対応が難しいケースがあります。
| ケース | 売却できない理由 |
|---|---|
| 住宅ローンが残っている | 持分に抵当権が設定されている場合、金融機関の承諾なしには売却できません |
| 農地 | 農地は農地法による規制があり、農業委員会の許可が必要 |
| 相続登記が未了 | 相続登記を完了させないと売却できません |
| 不動産担保ローンを借りている | ローンを完済するか、債権者の承諾を得る必要がある |
| 税金滞納などで差押えされている | 債権者との交渉や滞納税金の解消しないと売却不可 |
| 破産手続き中 | 破産手続き中の場合、持分は破産財団に組み込まれるため |
まとめ
共有持分の売却についてご案内しました。
持分を売却する場合は、共有不動産を得意としている専門の業者をお選びください。

