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「使わない不動産の相続登記にお金をかけたくない」方へ。相続登記と不動産売却のサービス「費用は実質ゼロ円」で実施、丸投げOK 「使わない不動産の相続登記にお金をかけたくない」方へ。相続登記と不動産売却のサービス「費用は実質ゼロ円」で実施、丸投げOK

相続した土地について
次のように
悩んでいませんか?

相続した実家、使わないのに、登記するの?/登記費用を負担したくない/誰の名義にするか決まらない…/相続後に特に何もしないで何年も過ぎた/相続人の一人と連絡が取れない/遠方の実家に何度も行けない/売却したいが共有者の同意を得られない/戸籍集めや法務局の手続きに時間を割けない 相続した実家、使わないのに、登記するの?/登記費用を負担したくない/誰の名義にするか決まらない…/相続後に特に何もしないで何年も過ぎた/相続人の一人と連絡が取れない/遠方の実家に何度も行けない/売却したいが共有者の同意を得られない/戸籍集めや法務局の手続きに時間を割けない

当協会は共有持分の専門機関ですが、相続登記をする前にご相談いただくことは多いです。

ご相談いただければ、相続登記と売却をまとめて進められます。

相談員  康原
相談員 康原

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方の名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きです。

2024年4月1日の法改正により、この申請が義務になりました。

相談員 康原
相談員 康原

注意相続登記義務化のポイント

  • 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要
  • 2024年3月31日以前に相続した不動産は2027年3月31日が期限
  • 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象

つまり、2024年3月以前に相続した人は、正当な理由なく2027年3月末までに相続登記をしないと、最大10万円も支払わなければいけなくなる可能性があるということです。

相談員 康原
相談員 康原

相続登記後の売却にかかる
費用と手間

不動産を相続し売却するには、司法書士へ相続登記を依頼し、名義を移してから、あらためて不動産会社へ売却を依頼することになります。

相続登記で発生する費用

  • 登録免許税…固定資産税評価額 × 0.4%
  • 各種書類の準備…5,000円〜1万円程度
  • 司法書士への費用…5万〜15万円程度

仮に評価額1,000万円(売却価格1,500万円前後)の不動産なら、約10万〜20万円かかります。当協会にご依頼いただいた場合、この費用はかかりません(※)。

※適用条件があり、物件の状況や売却条件によっては対象外となる場合があります。

相談員 康原
相談員 康原

相続登記に必要なこと(手間)

  • 相続人調査
  • 書類収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 申請書の作成
  • 法務局への申請

スムーズに進んでも2〜4ヶ月かかります。

相続人が多い場合は完了まで半年から1年程度かかるケースもあります。

話し合いがまとまらなければ、登記も売却も進みません。

相談員 康原
相談員 康原

当協会は
相続登記と不動産の売却を
無料で実施

当協会にご依頼いただき、売却が成立した場合、相続登記の費用は20万円まで当協会が負担します。

20万円を超えた分は売却代金から差し引きますので、持ち出しはありません。

※適用条件があり、物件の状況や売却条件によっては対象外となる場合があります。

ただし、不動産の売却とあわせて相続登記を進めるサービスです。売却を伴わない名義変更のみのご依頼は承っておりません。

相続人全員での売却がまとまらない場合は、ご自身の持分だけを売却する方法もご案内できます。

持分の売却に、他の共有者の同意は必要ありません。

相談員 康原
相談員 康原

一般社団法人
共有持分支援協会
とは?

協会について 協会について

協会について

一般社団法人 共有持分支援協会は、当事者同士では解決できない相続不動産の問題の解決をサポートするために設立された組織です。

協会概要を見る

相続登記や遺産分割協議についての知見もある相談員が多数在籍しており、年間300件以上のご相談をお寄せいただいております。

相談員 康原
相談員 康原

当協会が
選ばれる3つの理由

理 由1

費用負担は
0円※

当協会にご依頼いただくと、登記の手間や費用をはじめ、司法書士報酬、仲介手数料、残置物の撤去などの費用はかかりません。

これらの費用は不動産の買主様にご負担いただくからです。

本来は10万円以上する相続登記の費用を当協会が負担(※)。

さらに空き家の不用品(残置物)の処分費用や遺品整理などの費用もかかりませんので、ご安心ください。

※登記のみではなく、売却もご依頼いただいた場合に、相続登記の費用は20万円まで当協会が負担し、超えた分は売却代金から差し引きます。適用条件があります。

相談員  康原
相談員 康原
理 由2

手間も時間も
かからない

登記から売却まで、ひとつの窓口で完結します。

ご用意いただくのは印鑑証明書などの一部の書類のみです。

「仕事が忙しくてなかなか時間が取れない」
「終わらせたいけど、進め方が分からない」
「ついつい後回しにしてしまう」
という方からのご相談が多いです。

当協会は専門家と提携していますので、遺産に関する協議(遺産分割協議)をしていなくても対応いたします。

相談員  康原
相談員 康原
理 由3

トラブル中でも
対応可能

「相続人同士で意見が分かれて揉めている」
「話し合いが平行線で全然進まない」
「連絡が取れない相続人がいる」
という状況でも対応できます。

提携している弁護士・司法書士とともに対応いたします。

共有持分の専門家によるワンストップ対応

相続登記を放置すると、最大10万円も払わなければならなくなる可能性があります。

できるだけ早く、解決に向けた行動を起こしてください。

相談員  康原
相談員 康原

「相続登記と不動産売却」を
利用されたお客様の声

ご利用者様
地域
東京都
年齢
60代
性別
男性

見積もり20万円の登記を費用0円で完了

父が亡くなった後、司法書士に見積もりを頼んだら20万円以上と言われ、そのまま放置していました。期限が迫って相談したところ、売却とあわせれば登記費用はかからないとのこと。もっと早く相談すればよかったです。

ご利用者様
地域
埼玉県
年齢
60代
性別
女性

ボロボロの空き家でしたが売却できました

母が亡くなって8年、築50年を超えて荷物も残ったままの実家。放っておくと過料がかかると聞いて不安でしたが、現況のままで買い取ってもらえました。登記費用もかからず助かりました。

ご利用者様
地域
神奈川県
年齢
60代
性別
女性

安心して全部お任せしました

母が亡くなってから、実家の名義はそのまま。登記が義務になったと聞いても、何から手をつければいいのか分かりませんでした。相談したら書類集めから売却まで進めてもらい、私は言われた書類に署名するだけでした。終わって安心しました。

ご利用者様
地域
東京都
年齢
60代
性別
男性

10年も放置していた実家の
登記と売却をしました

父が亡くなって10年近く、実家の名義はそのままでした。2027年3月が期限と知って慌てて相談したところ、売却とあわせて登記まで進めてもらえました。費用もかからず、期限前に片づいてほっとしています。

ご利用者様
地域
千葉県
年齢
50代
性別
女性

忙しくて、遠方でしたが無事完了しました

母が亡くなって6年。大阪に住んでいて、期限が迫っているのは分かっていても動けずにいました。面談はオンライン、書類は郵送だけ。一度も千葉に戻らずに、売却と登記を期限内に終えられました。

ご利用者様
地域
東京都
年齢
70代
性別
男性

自分では間に合わなかったと思います

15年前に亡くなった叔父の家が、名義もそのままになっていました。相続人は甥や姪まで含めて8人。自分で戸籍を集めていたら、期限に間に合わなかったと思います。調査から書類の作成まで司法書士の先生に進めてもらい、私は署名と押印だけで済みました。

当協会をご利用いただく流れ
  1. STEP1

    お問い合わせ

    まずは、お電話またはメールフォームからお気軽にご相談ください。

  2. STEP2

    ご面談・方針のご提案

    ご状況をお伺いし、仲介か買取か、全員での売却か持分のみの売却か、最適な方法をご提案します。遠方の方はオンラインでのご面談も可能です。

  3. STEP3

    相続人調査・書類のご準備

    戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで、提携の司法書士が進めます。ご相談者様にお願いするのは、署名・押印と印鑑証明書のご用意です。

  4. STEP4

    売買条件の決定・ご契約

    契約前に、売却価格とお手取り額、今後の日程をご案内します。

  5. STEP5

    決済・相続登記完了

    決済と相続登記の申請を同じ日に行います。売却代金をお受け取りいただいたら手続きは完了です。

よくいただくご質問

なぜ費用0円で対応できるのですか?

登記にかかる費用は、不動産を買い取りされる方のご負担で進めるためです。

※相続登記の費用は20万円まで当協会が負担し、超えた分は売却代金から差し引きます。適用条件があります。

遺産分割協議が成立していませんが、相談できますか?

ご相談いただけます。どのような状況なのかをお伺いさせてください。

共有者と揉めていますが大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。共有不動産に強い弁護士と提携しておりますので、ご安心ください。

相続人の一人と連絡が取れません。

戸籍の附票をもとに所在を調査しますので、問題ございません。

遠方でも対応してもらえますか?

はい、対応可能です。オンライン面談にも対応しております。

相続登記だけを依頼できますか?

このサービスでは不動産の売却と合わせて相続登記を進めます。申し訳ございませんが、名義変更のみのご依頼は承っておりません。

    注意予めご了承ください

    当サービスでは、相続登記の手続きと不動産の売却を行います。
    名義変更だけのご相談は受け付けておりません。
    相続登記費用の負担(上限20万円)には適用条件があります。

    無料相談の
    申込みフォーム

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    ご相談内容お困りのことなどがありましたら、詳しくご記入ください。

    例)
    相続した実家がまだ相続登記をしておらず、もう住まないので売却してしまいたいが、時間が無いので、お願いしたい

    通話可能な
    曜日・時間帯

    複数選択可

    通話可能な曜日

    通話可能な時間帯


    当協会では、お客様のご状況に応じた最適な解決策・売却額をご案内しております。
    お電話での通話可能な曜日・時間帯をご選択ください。

    ■個人情報の取り扱いについて

    一般社団法人共有持分支援協会(以下「当協会」)は、各種法的サービスのご提供にあたり、お客様の個人情報をお預かりしております。

    当協会は、法律を取り扱う国家資格者の事務所として個人情報を保護し、お客様に更なる信頼性と安心感をご提供できるように努めて参ります。

    1.関係法令の遵守

    当協会は、個人情報の取扱いにおいて「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)及びその他の関係法令を遵守し、個人情報の適切な取り扱いを実現致します。

    2.個人情報の利用について

    当協会 は、個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で、利用致します。

    以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめご本人の同意を得た上で行ないます。

    • 不動産の売買・仲介に関する業務遂行のため

    • ご依頼・ご相談に対する回答及び資料送付

    • セミナー情報、各種サービスに関する情報提供

    【広告配信でのCookie使用について】

    当協会では、LINEヤフー株式会社をはじめとする第三者が提供する広告配信サービスを利用するため、当該第三者がクッキーなどによってユーザーの当協会への訪問・行動履歴情報を取得、利用している場合があります。当該第三者によって取得された訪問・行動履歴情報は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。

    ユーザーは、第三者が提供する広告配信サービスのオプトアウト手段により、取得された訪問・行動履歴情報の広告配信への利用を停止できます。

    ・LINEヤフー株式会社:https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html

    3.個人情報の安全管理について

    当協会 は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損、改ざん、漏えい等の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

    4.個人情報の委託について

    当協会は、前項利用目的の範囲に限って個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合があります。

    当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。

    5.個人情報の開示・訂正等について

    当協会は、お客様から自己の個人情報についての開示の請求等がある場合、速やかに開示を致します。

    その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示に応じません。

    個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。

    その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じません。

    ご希望の方や個人情報の取り扱いにつきまして、お問い合わせ等ございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    【連絡先】

    一般社団法人共有持分支援協会

    電話:0120-387-505

    受付:平日9:00~18:00

    6.組織・体制

    当協会は、個人情報管理責任者を配置し、個人情報の適正な管理及び継続的な改善を実施致します。

    7.本方針の変更

    本方針の内容は変更されることがあります。

    変更後の本方針については、当協会が別途定める場合を除いて、当サイトに掲載した時から効力を生じるものとします。

    個人情報の取得規定への同意をお願いいたします

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