「相続登記、自分でやれば安くなるよね。方法を詳しく知りたい。」
「相続登記の書類の書き方の例を見てみたい」
このように考えていませんか?
このページでは、相続登記を自分でする方法について、プロが分かりやすくご案内します。
相続登記の費用負担が0円でできる方法がありますので、ご覧になってみてください。
(一社)共有持分支援協会では、相続した不動産の売却もご依頼いただく場合、相続登記の費用は0円(※)です。
※売却を前提としたサービスで、相続登記の費用は20万円まで当協会が負担し、超えた分は売却代金から差し引きます。
適用条件があります。
目次
相続登記は自分でできる!メリットとデメリットもチェック!
相続登記は、自分で申請できます。
申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

申請方法は、次のいずれかです。
- 窓口への持参
- 郵送
- オンライン
法務局には登記手続案内の窓口があり、手続きの進め方を案内してもらえます。
ただし、申請書や書類の作成の代行、法的な判断や助言、事前の審査は行っていません。
また、事前の予約が必要です。
司法書士に依頼せず、自分で行う場合のメリットは次の通りです。
- 司法書士報酬の5万〜15万円程度がかからない
例えば、不動産の固定資産税評価額が1,000万円で相続人が3人の場合、司法書士の報酬は平均74,888円(税込)ですが、自分で申請すればかかりません。
自分で行う場合のデメリットは次の通りです。
- 書類の準備に手間がかかる
- 不備があると完了が遅れる
- 登録免許税は安くならない
- 自分でやった場合と司法書士に依頼した場合の比較
| 項目 | 自分でやった場合 | 司法書士に依頼した場合 |
|---|---|---|
| 司法書士の報酬 | かからない | 5万〜15万円程度 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | 固定資産税評価額の0.4% |
| 書類の実費 | 5,000円〜1万円が目安 | 5,000円〜1万円が目安 |
| 戸籍の収集 | 自分で集める | 司法書士に任せられる |
| 申請書の作成 | 自分で作成する | 司法書士が作成する |
| 法務局への申請 | 自分で申請する | 司法書士が申請する |
| 不備があったときの補正 | 自分で対応する | 司法書士が対応する |
手間と費用を比べて、自分でするか依頼するかをご検討いただきたいと考えております。
自分でやる場合にかかる手間や時間については、こちらの自分で相続登記をする6つの手順をご覧ください。
相続登記を自分でしやすい3つのケースと難しい6つのケース
相続登記には、次のケースがあります。
それぞれご案内していきます。
自分でしやすい3つのケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| ①相続人全員の話し合いがまとまっている | 遺産分割協議書への署名と実印の押印をもらいやすい |
| ②相続する不動産が少なく、所在地が1か所 | 申請先の法務局が1か所で済む |
| ③平日に法務局や役所に行く時間がある | 役所や法務局での手続きを自分で進められる |
このようなケースでは、手続きが難しくないため、自分でする方もいます。
ただし、本籍地を何度も移している場合は、戸籍を集める手間が増えます。
例えば、親が結婚や引っ越し、離婚で本籍地を5回移していた場合は、最初の本籍地を含めて6か所の役所に戸籍があるため、郵送で6か所に請求する必要があります。
自分では難しい6つのケース
自分では難しい理由は、相続登記の前に家庭裁判所での手続きが必要になるからです。

その分、書類と手間が増え、登記の申請までに時間がかかります。
法律の判断が必要な場面もありますが、法務局では申請書の作成や法的な助言はしてもらえません。
- 家庭裁判所での手続きが必要になるケース
| ケース | 家庭裁判所の手続き |
|---|---|
| ①相続放棄をする人がいる | 相続放棄の申述 |
| ②相続人に未成年者がいる | 特別代理人の選任(親権者も相続人の場合など) |
| ③遺言執行者が決まっていない | 遺言執行者の選任 |
| ④自宅で保管していた自筆証書遺言がある | 遺言書の検認 |
| ⑤遺産分割の話し合いがまとまらない | 遺産分割の調停 |
| ⑥行方が分からない相続人がいる | 不在者財産管理人の選任 |
このようなケースでは、専門家の力が必要ですので、司法書士や弁護士にご依頼ください。
済んでいない理由で多いのは、「不動産以外の相続で揉めていて、遺産分割がまとまらない」からです。
遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要なため、揉めている場合は自分で進めるのが難しいです。
ただし、揉めている場合でも、不動産の売却をお考えであれば、当協会にご相談いただけます。
自分で相続登記をする6つの手順
それぞれ詳しくご案内します。
【手順①】相続する不動産を確認する
最初に、亡くなった方の名義の不動産が、どこに何件あるかを調べます。
- 納税通知書か権利証で、不動産の所在地と地番を書き出す
- 私道がある場合や、全体が分からない場合は、名寄帳(なよせちょう)を取り寄せる
- 書き出した不動産の登記事項証明書を取得し、登記の内容を確かめる
それぞれの書類の取り寄せ先は、次のとおりです。
- 不動産を確認できる書類と取り寄せる場所
| 書類 | 取り寄せる場所 |
|---|---|
| 固定資産税の納税通知書 | 毎年、市区町村から届くもの(東京23区は都税事務所) |
| 権利証(登記識別情報通知) | 亡くなった方の自宅など(本人が保管しているもの) |
| 名寄帳(なよせちょう) | 不動産がある市区町村の役所(東京23区は都税事務所) |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
同じ人が所有する不動産を、市区町村がまとめて一覧にした帳簿のことです。
家の前の私道など税金がかからない土地は、納税通知書に載らないことがあります。
納税通知書の内容は、登記と違うこともあります。
登記事項証明書の所在・地番・家屋番号などは、手順④で作る登記申請書にそのまま書き写します。
【手順②】相続人を確定して、戸籍を集める
次に、相続人を確定するために、戸籍を集めます。
必要な戸籍は、次のとおりです。
- 相続登記に必要な戸籍
| 戸籍 | 要・不要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 | 必須 | 生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部揃える |
| 相続人全員の現在の戸籍 | 必須 | 被相続人が亡くなった日以後に発行されたもの |
| 亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍 | 兄弟姉妹が相続人の場合にだけ必要 | 父母それぞれの分を全部揃える |
戸籍の請求先は、原則として本籍地の市区町村の役所です。
本籍地が遠方の場合
広域交付を使うと、お住まいの近くの市区町村の窓口で請求できます。
ただし、広域交付には次の制限があります。
- 請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫
- 兄弟姉妹の戸籍は請求できない
- 郵送や代理人による請求はできない
- データ化されていない一部の戸籍は対象外
例えば、子どものいない兄が亡くなり、弟が相続人になる場合、兄弟姉妹は広域交付を使えないため、兄が本籍地を2回移していれば、移す前の本籍地を含めた3か所の役所にそれぞれ郵送で請求することになります。
戸籍が多い場合
法務局で法定相続情報一覧図の写しを受け取ると便利です。
亡くなった方と相続人の関係を示した一覧図のことです。
法務局が認証した写しは無料で交付され、相続登記の戸籍の代わりに提出できます。
見本はこちらです。
参考)法務局「「法定相続情報証明制度」について」
- ケース別の戸籍集めの手間
| 相続人 | 取り寄せ方 | 手間 |
|---|---|---|
| 配偶者・子・父母 | 本籍地が遠方でも、広域交付で対応可能(近くの役所の窓口でまとめて請求できる) | 少ない |
| 兄弟姉妹・甥・姪 | 亡くなった方と、亡くなった方の父母の本籍地の役所に、1か所ずつ郵送で請求する | 多い |
【手順③】不動産を相続する人を決める
続いて、不動産を相続する人を決めます。
決め方は、遺言書があるかどうかで変わります。
- 遺言書がある場合は、遺言に従う
- 遺言書がない場合は、相続人全員の遺産分割協議で決める
- どちらもない場合は、法定相続分で相続する
民法で決められている、相続人ごとの相続の割合のことです。
例えば、相続人が妻と子2人の場合は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。
遺産分割協議で決めた場合は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
1人でも反対する人がいると、遺産分割協議はまとまりません。
ただし、あとから遺産分割協議で取得する人が決まったときは、改めて登記が必要です。
【手順④】登記申請書を作成する
登記申請書を作成します。
法務局に、不動産の名義を変える登記をしてもらうために出す書類のことです。
申請書は、パソコンで作成するか、黒のボールペンで手書きします。
申請書の様式と記載例は、法務局のWebサイトの「2-1 相続」で入手できます。
- 相続・法定相続:法定相続分で相続する場合
- 相続・遺産分割:遺産分割協議で決めた場合
- 相続・遺産分割(数次相続):登記の前に相続人も亡くなった場合
- 相続・公正証書遺言:公正証書遺言で相続する場合
- 相続・自筆証書遺言:自筆証書遺言で相続する場合
- 相続人に対する遺贈・単独申請:遺言の遺贈で相続人が取得する場合
2026年10月5日以降の申請では、「R8.10.5以降に申請する場合」の様式を使います。
どの様式を使うか分からない場合は、不動産の所在地を管轄する法務局の登記手続案内(予約制)にお問い合わせください。
申請書の具体的な書き方は、記入例でお確かめください。
【手順⑤】法務局に申請する
次の書類が揃ったら、法務局に申請します。
- 登記申請書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 不動産を相続する人の住民票の写し
- 固定資産課税明細書または固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書と印鑑証明書(遺産分割協議で相続する場合)
詳しくはこちらの「相続登記の必要書類一覧」でご案内していますので、ご一読ください。
- 申請方法ごとの出し方
| 申請方法 | 申請書 | 戸籍などの書類 | 登録免許税 |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 紙で作って持参 | 申請書と一緒に持参 | 収入印紙を台紙に貼る |
| 郵送 | 紙で作って書留郵便などで送る | 申請書と一緒に送る | 収入印紙を台紙に貼る |
| オンライン | 申請用総合ソフトで入力して送信 | 受付日から2日以内(初日・休日を除く)に届くよう、持参か書留郵便などで送る | ネットバンキングなどの電子納付か、収入印紙 |
- 申請するときのポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙の貼り方 | 申請書に直接貼らず、別の台紙に貼る |
| 連絡先の電話番号 | 平日の日中につながるものを書く |
申請後に不備があると、申請書に書いた電話番号に法務局から連絡が入ります。
連絡が入った場合は、申請書や書類を訂正します。
この訂正を補正といいます。
【手順⑥】登記完了後に書類を受け取る
最後に、登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報通知書を受け取ります。
受け取り方は2種類あります。
- 登記完了後の書類の受け取り方法
| 受け取り方法 | 必要なもの |
|---|---|
| 窓口 | 申請書に押印した印鑑、顔写真付きの身分証明書 |
| 郵送 | 宛名を書いた返信用封筒と郵便切手(本人限定受取郵便) |
登記識別情報は12桁の符号で、再発行はできません。
大切に保管してください。
相続登記の必要書類一覧
まず、どのケースでも必要な書類です。
- どのケースでも必要な書類
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 | 遺言による相続の場合は、死亡の事実が分かるものだけで足ります |
| 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | 除票は最後の住所地、附票は本籍地の市区町村 | 登記記録の住所と、最後の住所や本籍が異なる場合のみ必要です |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村 | 亡くなった日以後に発行されたもの。遺言による相続の場合は、不動産を相続する人の分だけで足ります |
| 不動産を相続する人の住民票の写し | 住所地の市区町村 | マイナンバーの記載がないもの |
| 固定資産課税明細書または固定資産評価証明書 | 納税通知書に同封、または市区町村 | 申請する年度のもの |
次に、ケース別に追加する書類です。
- ケース別に追加する書類
| ケース | 追加する書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議で相続する | 遺産分割協議書、印鑑証明書 | 協議書には相続人全員が実印を押します。印鑑証明書に有効期限はありません |
| 遺言書で相続する | 公正証書遺言の正本または謄本、自筆証書遺言と検認証明書、遺言書情報証明書 | 自宅保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認証明書が必要です。法務局保管の自筆証書遺言は、遺言書情報証明書を使います |
| 法定相続分で相続する | 追加の書類はありません | 遺産分割協議書は不要です |
自分で作成する書類は、次のとおりです。
- 自分で作成する書類と使うケース
| 書類 | 使うケース |
|---|---|
| 登記申請書 | 必ず提出する |
| 相続関係説明図(作成は任意) | 戸籍の原本を返してほしい場合に作る(例えば、戸籍を10通提出して、銀行の手続きにも原本を使う場合) |
| 委任状 | 代理人に頼む場合のみ作る(例えば、相続人3人のうち1人が司法書士に申請を頼む場合) |
相続登記申請書の記入例(遺産分割・法定相続の場合)
登記申請書は、遺産分割で相続する場合と、法定相続分で相続する場合とで、書き方が少し違います。
そこで、法務局の記載例をもとに、架空の相続で記入例を作りました。
【記入例①】遺産分割協議で相続する場合
山田太郎さんが令和7年12月20日に亡くなり、長男の山田一郎さんが、遺産分割協議で土地と建物を1人で相続した例です。
- 遺産分割協議で相続する場合の記入例
- 遺産分割協議で相続する場合の登記申請書の記入例とポイント
| 項目とポイント | 記入例 |
|---|---|
| 登記の目的 | 所有権移転 |
原因
|
令和7年12月20日相続 |
相続人(被相続人 山田太郎)
|
〇〇市〇〇町一丁目2番3号 山田 一郎(申請人) 印 氏名ふりがな やまだ いちろう 生年月日 昭和40年6月7日 国籍等 日本 メールアドレス ichiro@example.com |
| 連絡先の電話番号 | 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 住所証明情報 国籍を証する情報 |
| 申請年月日・申請先 | 令和8年11月5日申請 〇〇法務局〇〇支局 |
課税価格
|
金2,000万円 |
登録免許税
|
金80,000円 |
不動産の表示
|
【土地】 所在 〇〇市〇〇町一丁目 地番 2番3 地目 宅地 地積 123.45㎡ 【建物】 |
「不動産の表示」の欄に、登記事項証明書に載っている不動産番号(13桁)を書くと、土地の所在・地番・地目・地積と、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積は省略できます。
相続人の住所の下に住民票コードを書くと、住所証明情報(住民票の写し)の添付を省略できます。
【記入例②】法定相続分で相続する場合
山田太郎さんの妻・長男・長女の3人が、法定相続分で相続した例です。
法定相続分は、妻が2分の1、長男と長女が各4分の1です。
- 法定相続分で相続する場合の記入例
この例では、妻の山田花子さんが申請人です。
申請人でない相続人は、住所・持分・氏名だけを書きます。
他の項目は、記入例①と同じです。
遺産分割協議書は不要です。
【提出前のチェック】申請書の作成と綴じ方
申請書の作成と綴じ方では、次の点に注意してください。
- A4の紙で作成する(コピー用紙でよい)
- 法務局の様式にパソコンで入力するか、黒のボールペンで手書きする
- 鉛筆や消せるボールペンは使わない
- 収入印紙は、収入印紙貼付台紙(印紙を貼るための紙)に貼る
- 申請書と台紙を重ねて、左側をホチキスでとめる
- 申請書が2枚以上なら、つなぎ目にまたがるように契印する
- 申請書と台紙のつなぎ目に契印する(収入印紙には押印しない)
戸籍謄本などの原本を返してほしい場合は、コピーを付けます。
コピーには、「原本に相違ありません」と書いて、申請人が署名(記名)押印します。
相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本のコピーは不要です。
自分で相続登記をする場合の費用と、司法書士に頼む場合との差
自分で相続登記をする場合の費用は、登録免許税と書類の実費です。
司法書士に頼む場合は、この費用に司法書士の報酬が加わります。
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
- 評価額2,000万円の場合の費用の例
| 項目 | 自分でやった場合 | 司法書士に頼んだ場合 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 8万円 | 8万円 |
| 書類の実費 | 5,000円〜1万円 | 5,000円〜1万円 |
| 司法書士の報酬 | かからない | 5万〜15万円 |
| 合計 | 約8.5万〜9万円 | 約13.5万〜24万円 |
評価額は、毎年4月頃に市区町村(東京23区は都税事務所)から届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)で確認できます。
評価額ごとの登録免許税の目安は、次のとおりです。
- 固定資産税評価額ごとの登録免許税の目安
| 固定資産税評価額(土地と建物の合計) | 登録免許税 |
|---|---|
| 500万円 | 2万円 |
| 1,000万円 | 4万円 |
| 2,000万円 | 8万円 |
| 3,000万円 | 12万円 |
| 5,000万円 | 20万円 |
申請書に書かないと免税を受けられないため、当てはまるかどうかを先にお確かめください。
- 価額が100万円以下の土地を相続した場合
- 土地を相続した人が、相続登記をしないまま亡くなった場合
2つの免税は、どちらも2027年3月31日までの登記が対象です。
免税になるのは土地だけです。
土地だけを相続して免税になった場合、費用は、自分で申請すれば書類の実費5,000円〜1万円、司法書士に頼むと約5.5万〜16万円です。
免税を受けるには、申請書に次の文言を書く必要があります。
- 申請書に書く文言
| ケース | 申請書に書く文言 |
|---|---|
| 価額が100万円以下の土地を相続した場合 | 租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税 |
| 土地を相続した人が、相続登記をしないまま亡くなった場合 | 租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税 |
参考)法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
書き方が分からない場合は、次のどちらかをお確かめください。
- 法務局の免税措置のページの記載例を見る
- 不動産の所在地を管轄する法務局の登記手続案内を予約する
相続登記の費用を安くしたい方は、登記費用が実質0円になる当協会の相続登記+不動産売却サービスをご検討ください。
売却のご依頼が前提で、適用条件があります。
自分で相続登記をするときの5つの注意点
それぞれ詳しくご案内します。
①戸籍集めに時間がかかる場合がある
亡くなった方の戸籍は、出生から死亡まですべて必要です。
本籍が変わっていると、複数の市区町村に請求します。
郵送で請求する場合は、1か所につき1週間〜10日ほどかかるため、本籍地が多いほど戸籍が揃うまでに時間がかかります。
例えば、本籍地を5回移していた場合は、6か所の役所に請求します。
前の本籍地は届いた戸籍を見て分かるため、1か所ずつ順番に請求することになり、全部揃うまで1か月以上かかることもあります。
②登記記録の住所が違うと、追加の書類が必要になる
登記記録の住所と最後の住所や本籍が違う場合は、次のどちらかが必要です。
- 本籍の記載がある住民票の除票
- 戸籍の附票
引っ越しや死亡で住民票から消された人の住民票のことで、最後の住所と、その前の住所が載っています。
亡くなった方が最後に住んでいた市区町村で取得します。
本籍地の市区町村が、その戸籍に入っている間の住所の移り変わりを記録した書類のことです。
亡くなった方の本籍地の市区町村で取得します。
除票や附票が保存期間を過ぎて取れない場合は、管轄の法務局にご相談ください。
③申請書に不備があると完了が遅れる
不備があると法務局から連絡が入り、補正が終わるまで登記は完了しません。
補正の期限は全国一律ではなく、法務局が申請ごとに決めて連絡します。
期限までに補正も取下げもしないと申請は却下され、最初から申請し直すことになります。
住所と地番は別のもので、例えば、住所が「〇〇町1丁目2番3号」でも、地番は「〇〇町1丁目45番6」のように違うことがあります。
この欄には、登記事項証明書に載っている地番や家屋番号を書いてください。
④遺産分割がまとまらないと、協議書を作れない
すでにご案内していますが、遺産分割協議書には、相続人全員の実印が必要です。
1人でも協力しないと、協議書は作れません。
ただ、協議書がなくても、相続人の1人が申請して、全員の名義を法定相続分の割合でまとめて登記できます。
例えば、相続人が兄・弟・妹の3人なら、他の2人の同意や実印がなくても弟1人が申請すれば、3人が3分の1ずつ持つ形で登記ができます。
この場合、不動産は全員の共有名義になり、あとから遺産分割がまとまると改めて登記が必要です。
共有名義で登記するときの手順は、共有名義の相続登記で詳しくご案内しています。
⑤期限を過ぎると、10万円以下の過料の可能性がある
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、申請が必要です。
2024年4月より前に取得を知っていた場合の期限は、2027年3月31日です。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、法務省の相続登記の義務化のページで確認できます。

間に合わない場合は、相続人申告登記があります。
自分が相続人であることを、法務局に申し出る手続きのことです。
登録免許税はかからず、相続人が1人で申し出ることができます。
必要な書類は、自分が相続人だと分かる戸籍と住所を証明する書類で、オンラインでも申し出られます。
相続を知ってから3年以内に申し出れば、申し出た本人は相続登記の義務を果たしたものとして扱われます。
ただし、あとで遺産分割がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に相続登記をする必要があります。
例えば、2026年に相続人申告登記をして、2028年に遺産分割がまとまったら、2031年までに相続登記が必要ということです。
相続登記を実質無料で済ませる方法
当協会に売却もご依頼いただくと、相続登記の費用は実質0円です。
売却が成立した場合、相続登記の費用は20万円まで当協会が負担し、超えた分は売却代金から差し引きます。
- 相続登記の費用は実質0円(適用条件あり)
- 遺産分割協議が済んでいなくても対応可能
- 相続人同士が揉めていても、トラブル中でも対応可能
持分の売却に、他の共有者の同意は不要です。
持分がいくらで売れるかは、こちらの「共有持分の売却相場」でご案内していますので、ご一読ください。
- 相続登記だけのご依頼は対象外(売却前提)
- 物件の状況や売却条件によっては対象外の場合あり
登記の手間や費用が心配な方は、お気軽にご相談ください。
詳しくは相続登記と不動産売却のサービスをご覧ください。
まとめ
相続登記は自分で申請できます。
ただし、相応の手間がかかりますし、節約できるのは司法書士報酬の分だけです。
適用条件はございますが、相続登記を売却とあわせてご依頼いただくと、相続登記の費用は実質0円でできます。
お気軽にご相談ください。








